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岡崎市で交通事故・後遺障害等級認定の異議申し立て(再申請)手続きに関する医師面談

岡崎市標識

昨日は岡崎市の整形外科へ後遺障害等級認定の異議申し立て手続きのため、医師面談に行って参りました。

今回の依頼者様は加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」で「自賠責保険における後遺障害には該当しない」との判断だったため、異議申し立て(再申請)は「被害者請求」で行いたいとのことから弊所へご依頼いただきました。

非該当の理由として「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しく」と記載されていたことから、主治医の先生に症状についての医学的所見を伺ったうえで、異議申し立てのなかで提出する資料として意見書の作成をお願い致しました。

このように後遺障害等級認定手続きにおける「被害者請求」は被害者側で積極的に資料を添付できるというところにメリットがあります。

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