- 2023年5月1日
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【自損事故】人身傷害保険の異議申立で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首症状頚部痛
異時共同不法行為で後遺障害14級9号に認定
2014年03月13日
14級
首 両肩
首の痛み 両肩から上肢への放散痛
愛知県在住 男性 会社員
初回(治療費の打切)
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14級9号
75万円
※自賠責保険金
異時共同不法行為により受傷
自転車で横断中、一時停止を無視して飛び出してきた車にはねられ、首、両肩を受傷し、その後、治療中、信号のないT字路を自転車で横断中、右折してきた車にはねられ、再度首、両肩を受傷する。
保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ
交通事故から7カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。
異時共同不法行為のケースにおいて被害者請求で後遺障害14級に認定
被害者請求を行った結果、頚部痛、両肩の放散痛について第一事故、第二事故共に14級9号に認定されました。
行政書士からの一言
本事例は第一事故で治療中に同じ部位を第二事故で負傷した「異時共同不法行為」と呼ばれるケースです。 今回のような複雑なケースでも、まずはヨネツボ式医療調査を行い、第一事故と第二事故における症状経過・治療状況・画像所見について立証を重ね、第一事故と第二事故との関連性を浮き彫りにしました。 このような事例は特に丁寧な立証を行わないと、解決までの道のりが複雑化してしまいますので、お早目に後遺障害認定手続きの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
解決事例一覧
- 2023年4月6日
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【頚部挫傷・腰部挫傷】新たな診断書の提出で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位頚部、腰部症状頚部痛、腰部痛
- 2023年4月6日
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【腰部挫傷】異議申立で後遺障害14級9号に等級認定
等級14級部位腰部症状腰部痛
- 2023年1月12日
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通院期間約4ヶ月、実日数31日で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首 左肩症状頚部痛 左肩痛
- 2022年12月10日
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【中心性脊椎損傷】異議申立で後遺障害7級4号に等級認定
等級7級部位上肢 下肢症状左手のしびれ 握力低下 歩行不安定
難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
ついていらっしゃる被害者さまへ

行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決
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無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
- 2023年5月27日
- 6月24日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年5月27日
- 6月17日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年5月27日
- 6月10日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 2023年5月27日
- きっと私が一人で申請していたら認められなかったと思います。
- 2023年3月23日
- 14級9号に認定され、本当に心から「ホッ」としました。
- 2023年1月9日
- 本当の意味での専門事務所だと思いました。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。