- 2024年12月14日
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【右腕神経叢損傷】後遺障害診断書作成後、医師面談を行い併合6級に等級認定された成功事例
等級6級部位右上肢症状右上肢麻痺、強い疼痛・痛覚過敏
【パーソナル総合傷害保険】異議申立で後遺障害14級認定
高知県在住 男性 20代
※自賠責保険金
柔道の大会で負傷
柔道の試合中に膝を負傷し、右膝外側半月板断裂と診断される。
7ヶ月の入通院治療・症状固定
手術後、リハビリを続けこれ以上の改善は難しいと判断され、主治医から症状固定の診断。
後遺障害申請・非該当
後遺障害診断書を保険会社へ送付し等級認定申請を行う。1ヶ月後、「画像、後遺障害診断書をもとに専門医に確認しました。その結果を踏まえ、後遺障害基準には該当しないと判断致しました」との結果が通知される。
異議申立の相談・ご依頼
保険会社から「結果に不服があるなら異議申立をすることができる」と案内を受けるが、改めてどういった診断書を用意すればよいか等、具体的な案内はなかったことから、インターネットで検索し弊所のWEBサイトを発見し相談後、ご依頼いただく。
医療調査・再申請
医学的資料が乏しいことを理由に認定されなかったことから、病院に異議申立用の資料作成を依頼。前回の申請時には説明されていなかった新たな医学的資料を取り集め、再申請を行う。
後遺障害14級に認定
約2ヶ月後、提出した医学的資料が評価され、後遺障害14級に等級認定するとの通知が届く。
行政書士からの一言
本件は交通事故ではないため自賠責保険に後遺障害を求めるというケースではありませんでした。 しかし、日常生活やスポーツの負傷で後遺症が残ってしまったときに補償される「日常生活傷害補償保険」、「スポーツ安全保険」などの保険で後遺障害の等級が認定されると保険金が受け取れることがあります。 このような保険の後遺障害制度は、自賠責保険の後遺障害がベースになっていることが多く、異議申立においても自賠責保険の手法を応用して手続きを行うことができます。 今回加入されていた「パーソナル総合傷害保険」も自賠責保険の後遺障害認定基準を参考に異議用の資料を集めて申立を行い、無事に認定されることができました。 後遺障害の専門事務所だからこそできる保険活用法の一例です。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年12月28日
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- 令和6年12月29日(日)~令和7年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2023年12月19日
- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。