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【中心性脊椎損傷】異議申立で後遺障害7級4号に等級認定

2022年12月10日
7級
上肢 下肢
左手のしびれ 握力低下 歩行不安定

静岡県在住 女性50代

12級13号
224万円
矢印
7級4号
1051万円

※自賠責保険金

玉突き事故で負傷

手指のしびれを訴え、事故当日に救急で受診した病院ではMRIで脊髄の明らかな損傷は認めず頚椎捻挫と診断。転院後の病院で中心性脊髄損傷と診断される。

約1年の通院・後遺障害等級認定

保険会社から症状固定し後遺障害の申請をするように案内され、医師に診断書を依頼。作成後、申請を行い「局部に頑固な症状を残すもの」として12級13号と通知される。

異議申立について無料相談・受任

杖がないと歩けず仕事ができない現状であったことから、等級について実態が反映されていないと感じ、異議申立についてインターネット検索し、弊所の無料相談を受ける。等級認定の可能性、費用などを確認し受任となる。

医療調査・医学的資料の収集

主治医へ前回の申請では提出されていなかった新たな脊髄症状の医学的所見を確認。受診していた医療機関へ自賠責保険の認定基準を押さえた資料の作成を依頼。

異議申立・7級4号に等級認定

収集した各医学的資料を異議申立において自賠責保険に提出し、約2ヶ月の審査を経て「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号に等級認定。

行政書士からの一言

本事例では、1回目の認定理由において頚髄損傷による障害程度として神経学的検査、リハビリ記録等から「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの」と捉えられ、12級13号と判断されていました。

自賠責保険の等級認定において脊髄症状は、その程度によって等級が判断されます。

そこで、異議申立に向けて脊髄症状の程度を示す神経学的検査や、医学的所見を取り揃えていくことがポイントとなります。

今回の異議申立による認定結果も「上下肢の運動機能や麻痺の範囲と程度等を踏まえれば、前記症状については、『せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの』と捉えられる」とされ、7級4号に変更されました。

異議申立では、症状の実態から自分がどの認定基準に該当するか、その実態を資料化できるかが、とても重要です。

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