- 2022年4月28日
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【中心性脊髄損傷】被害者請求で後遺障害5級2号に等級認定
等級5級部位脊柱症状頚部痛・両上肢しびれ・下肢筋力低下
【中心性脊髄損傷】被害者請求で後遺障害5級2号に等級認定
愛知県在住 男性 70代

※自賠責保険金
側面衝突の交通事故で負傷
救急搬送後、両手の痛み、しびれを訴え、MRIを撮影した結果、中心性脊髄損傷と診断
半年間の治療後、相談・ご依頼
保険会社から治療費を打ち切ると連絡があり、今後の対応に困っていたところ、弊所を知り、相談後にご依頼
後遺障害等級認定手続きへ
残っていた症状について主治医に症状固定の診断を受ける。その後、後遺障害診断書が発行される
医療調査・申請
適正な等級評価を受けるため、弊所で後遺障害診断書を補強する医学的資料を取り揃え、作成し、自賠責保険へ被害者請求
後遺障害5級に等級認定
審査の結果、「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」として5級2号に等級認定される
行政書士からの一言
自賠責保険上、脊髄損傷による後遺障害は画像検査資料がとても重視されます。そのため、手足にしびれや握力低下などの症状がある場合は、できるだけ早くMRI等を撮影されることをお勧め致します。
また、脊髄損傷による障害の程度がどのくらいあるのか資料で示していくことも審査のうえで重要なポイントとなります。
今回の事案では、これらのポイントを踏まえ補強資料を弊所で取り揃え、提出できたことから、適正な認定評価に繋がったものと思われます。
解決事例一覧
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【人身傷害保険】後遺障害の等級併合14級に認定
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【左肩関節周囲炎】後遺障害の等級非該当から14級に認定
等級14級部位左肩症状左肩痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2022年4月28日
- 5月28日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
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