- 2023年10月30日
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後遺障害14級が認定された通院日数は35日
等級14級部位首 腰症状頚部痛 腰痛
【右内果骨折】後遺障害診断書を補う書面を提出した結果、12級7号に認定
岩手県在住 男性 60代

※自賠責保険金
交通事故で右足を骨折
交差点をバイクで直進中、右折車両に衝突され受傷。救急搬送され、そのまま入院となる。
右内果骨折に対し手術を施行
入院から4日後に右内果骨折に対し手術を受け、その約10日後に退院。以後は外来にて定期的にリハビリを行う。手術から約11ヶ月後に抜釘手術を行い症状固定となる。
地元の弁護士に相談するも引き受けられず
相手方の弁護士より損害賠償額の提示をされ、後遺障害の等級認定についても地元の弁護士に相談したが、弁護士費用特約に未加入だったため、「費用対効果が合わない」と言われ引き受けられず。
ご相談先を探す
足首の骨折に関しては癒合したものの、曲がる角度が十分でなく、痛みもあり仕事にも支障がでており、後遺障害等級について相談先をインターネットで検索した結果、弊所に行きつきご相談、ご依頼をいただく。
医療照会を実施して別表第二12級7号に認定
後遺障害診断書に加え、さらに等級認定に有効な資料を検討し病院へ作成依頼を行う。自賠責保険に対し後遺障害申請を行った結果、「その可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることから・・・」として別表第二第12級7号に認定される。
行政書士からの一言
後遺障害の手続きに際し、「後遺障害診断書」の提出は必須ですが、その記載内容が認定の結果に影響を及ぼすことがあるようです。
事実、医療機関は治すことが仕事であって後遺障害手続のための検査機関では必ずしもないため、等級認定上、求められている治療が行われず、「後遺症」の実体を明らかにするのに不足が生じ、適正に等級が認定されない場合があり得ます。
そこで本事例では、ご依頼の際には既に書かれていた「後遺障害診断書」を精査した上で、同診断書を補充するために、等級認定に必要な医学的な所見を医師に記載いただいた「照会・回答書」も併せて提出するという方法をとりました。その結果、12級7号という適正な等級認定がされたものと思われます。
弊所では後遺障害診断書の他、過去の認定事例などに基づいた独自の経験により、医療調査を実施して、自賠責保険の認定基準に適した事実を書面化し、後遺障害等級認定手続きを行います。
「この後遺障害診断書で大丈夫だろうか?」など、ご心配、ご不安な方、お電話でもメールでも結構です。全国対応もしておりますので、是非一度ご相談ください。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年11月30日
- 12月30日(土)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年11月30日
- 12月23日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年11月30日
- 12月16日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 弁護士さんは異議申立をしてもムダと言われたので困りました・・・
- 2023年5月27日
- きっと私が一人で申請していたら認められなかったと思います。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。