- 2024年10月15日
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骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に認定された成功例
等級14級部位左肩症状左肩痛 左肩関節可動域制限
【右前十字靭帯損傷】新しい診断書で異議申立を行い後遺障害12級13号に認定
愛知県在住 男性 40代
※自賠責保険金
追突事故で右膝を負傷
バイクで停車中、後方からきた車両に追突され、3台が絡む玉突き事故に遭い受傷。事故現場近くの病院で救急外来を受診。
右膝のMRI検査
事故から約1ヶ月半後を経過しても右膝痛が持続することから、MRI検査を実施。検査結果を受け、さらに5ヶ月間の通院治療を続けたところで、医師から症状固定の診断。
初回申請の結果、14級9号に等級認定
後遺障害等級認定の申請をしたところ、約2ヶ月の審査期間を経て、右膝の痛みについては、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとの判断。
弊所にて異議申立の相談
事故後から右膝の強い痛みが続き、日常生活に支障をきたすにもかかわらず、「右前十字靭帯損傷等の外傷性の異常所見は認め難く…」との理由で14級9号の判断には納得が行かず、後遺障害の専門事務所である弊所に相談し、異議申立に向けて準備を進める。
医師面談・異議申立・12級13号に認定
通院していた医師へ面談を行い医学的なご意見を伺い、等級認定に有効と思われる診断書の作成を依頼。その診断書を提出して異議申立を行った結果、「本件事故受傷による右前十字靭帯損傷が認められ(中略)『局部に頑固な神経症状を残すもの』」として別表第二第12級13号に認定される。
行政書士からの一言
今回の事例において1回目の後遺障害申請では、右膝の痛みについては14級9号が認められたものの、「右前十字靭帯損傷等を裏付ける客観的な医学的所見は見出し難い」との理由で12級13号には等級認定されませんでした。
そこで、異議申立では症状固定診断を行った医師へ面談を実施し、当時のMRI画像を精査して後遺障害診断書を補充する新たな診断書の作成を依頼するなど、等級認定に有意な医学的所見をさらに浮彫りにすることができた結果、12級13号に認められたものと思われます。
このように異議申立で「膝前十字靭帯損傷」について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されるためには、症状を裏付ける客観的な医学的所見を新たに提出することが必要です。
後遺障害の等級認定に専門特化している弊所では、過去の類似した認定事例等からその症状に見合った最適な医学的所見について精査、検討することができます。
適正な等級認定には最適な資料の提出が最重要ポイントです。ご相談は無料ですので、諦める前に是非一度、お気軽にお問合せください。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
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- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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