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【右大腿骨骨幹部粉砕骨折】異議申立で後遺障害13級8号に等級認定

2022年12月01日
13級
下肢
短縮障害

愛知県在住 男性50代 

非該当
0円
矢印
13級8号
139万円

※自賠責保険金

バイクと車による衝突事故

バイクで直進していたところ、交差点内を右側からやってきた車両に衝突される。救急搬送され右大腿骨骨幹部粉砕骨折と診断。

約1年の入通院・症状固定診断

主治医から「これ以上の改善は難しい」と判断され、症状固定し後遺障害診断書が作成される。保険会社へ提出して後遺障害申請を行ったものの、下肢の短縮障害には該当しないと通知される。

異議申立の相談・ご依頼

知人の紹介を受け、弊所へ相談。過去の事例で認定されたケースがあることを案内し、ご依頼いただく。

医師面談・追加資料の依頼

異議申立に向けて当時通院していた主治医に医師面談を実施して下肢の短縮障害について医学的所見を確認。前回の申請で不足していたと思われる認定基準を押さえた追加資料の作成を依頼。

異議申立・13級8号に等級認定

追加資料を異議申立において提出したところ、約2ヶ月の審査を経て「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」として13級8号に等級認定。

行政書士からの一言

本事例では、後遺障害診断書に右下肢が1センチメートル以上短縮していると記載されていたものの、1回目の申請では認定されませんでした。

形式的には認定基準に達していましたが、短縮障害を裏付ける医学的な所見が不足していたため、非該当になったものと思われます。

そこで、異議申立において医師面談を実施してその基準を補う医学的資料の作成を依頼しました。

このように認定基準を意識した医学的な所見の有無で認定又は不認定と判断が異なってしまうことがあります。

自賠責保険の後遺障害等級評価は認定基準に沿って行われるため、そのような医学的所見の提出が適正な等級認定に繋がるものと考えます。

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