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【尾骨骨折】非該当から異議申立を行い後遺障害14級9号に等級認定

2022年03月26日
14級
臀部
尾骨部の痛み

沖縄県在住 男性 30代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

バイクと車両との交通事故で尾骨を骨折

バイクで走行中,停車中の車のドアが急に開いたため,腰から地面に落ち受傷。そのまま救急車で総合病院に運ばれ入院となる。尾骨骨折、頚椎捻挫、腰部打撲等と診断され約1年間の入通院治療となる。

他事務所で後遺障害申請を行い非該当

大手弁護士事務所に依頼し後遺障害の申請を行うが、「骨折・脱臼等の明らかな器質的損傷は認められず、本件事故との相当因果関係は認めがたく、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。

弊所へ依頼・異議申立

非該当との結果に納得できず、大手弁護士事務所から依頼替えをされ、弊所へ依頼。異議申立に向けて必要な資料を精査し、医療機関へ作成依頼を行う。資料を取り揃え、被害者請求で再度、後遺障害等級認定を申請する。

後遺障害14級9号に認定

約2ヶ月後、尾骨部の症状について「仙骨骨折は治癒」とされているものの「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するものと認定を受ける。

弁護士とのタッグで円満解決

以前の弁護士事務所とは委任契約を解消したため、別の弁護士事務所に依頼され、後遺障害等級14級9号を土台とした賠償金額にて事故を円満に解決。等級認定されたことから、当初提示されていた金額より150万円以上は増額されたようです。

行政書士からの一言

自賠責保険では、後遺障害の等級認定について原則書面で審査されるため、診断書等の記載内容がとても重要となります。

本ケースは、初回の申請時に提出された後遺障害診断書の記載内容では「尾骨骨折由来の症状」について審査されていませんでした。

このように後遺障害等級が認定され得る症状が残存していても、ポイントを押さえた後遺障害診断書でなければ適正に等級が認定されないという結果になってしまいます。

今回の異議申立では、後遺障害診断書の記載内容を再度見直し、尾骨骨折に関する新たな医学的資料を追加して被害者請求にて申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号との等級認定を受けることが出来ました。

弊所で取り扱った過去の認定事例から今回の申立で必要とされる診断書等を分析し、適切な資料を提出できたことから、適正に認定されたものと思われます。

尚、被害者様は今も残っている症状と不認定結果の落差に疑問を感じ、インターネットで検索したところ、後遺障害専門である弊所に行き当たり、異議申立手続きをご依頼されました。

症状が慢性化した場合、交通事故の解決は「治療→後遺障害認定手続き→示談・訴訟」といった流れを辿るのが一般的とされております。

交通事故の分野においても「後遺障害」の専門家、「示談・訴訟」の専門家と様々ですので、自身の状況に合った専門家へ相談することが円満解決の第一歩となります。

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