- 2023年5月1日
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【自損事故】人身傷害保険の異議申立で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首症状頚部痛
【後遺障害14級9号認定】弁護士費用特約が使えない場合の解決事例
愛知県在住 男 60代

※自賠責保険金
衝突事故で負傷
川沿い道路を車で運転中、飲酒運転で一旦停止を無視し右側から飛び出してきた加害車両に衝突され、本人の車両は全損。そのまま救急車で病院に搬送される。
弁護士費用特約に未加入・他事務所へ相談
事故当時、本人は一時的に任意保険に加入しておらず、事故の解決に当たり弁護士法人に相談に行ったところ、事故の示談は対応できるが後遺障害の等級認定については弁護士費用特約に入っていないことから難色を示される。
弊所の紹介・ご依頼
困り果て知り合いに相談し、弊所を紹介される。その後ご来所され、後遺障害申請手続きのご依頼となる。
医療調査・被害者請求
本ケースで等級認定に重要な資料を弊所で調査のうえ取り揃え、後遺障害診断書と併せて自賠責保険へ被害者請求で提出
後遺障害14級9号に認定
約2ヶ月の審査期間を経て頚部痛・背部痛について14級9号の後遺障害等級に認定される。
交通事故紛争処理センターを活用し解決
弁護士費用特約の付保はないため、交通事故紛争処理センターを利用することを選択。認定されなかった場合より、約150万円以上増額して円満に解決。
行政書士からの一言
「後遺障害の認定手続きの相談に行ったが、その事務所では弁護士費用特約が使えないと示談しか対応できないと言われて知り合いが困っています。一度お話を聞いてもらえませんか。」とご紹介のお電話を頂きました。
後日ご本人に来所頂きご相談。ご本人は御多忙で昼夜なく仕事をしており、任意保険の更新を失念してしまったとのことでした。更新前の任意保険には弁護士費用特約の付保もされていたのだがと沈痛な面持ちでしたが、今後の事故解決の進め方や、費用は原則等級認定時の後払いとご案内し、ご本人様は非常にご安心され、即日後遺障害手続きのご依頼となりました。
弁護士費用特約が使えない、加入していないケースで示談を行う際は、交通事故紛争処理センターの利用をお勧め致します。同センターは無料で利用することができ、相談・利用した件数の約90%で和解が成立し、無事に事故を解決されているそうです。
また、弊所の費用は弁護士費用特約が使えない場合でも、ご依頼者様が赤字にはならないようにお見積りしております。
弁護士費用特約が付保されていないケースも全体の約4割を占めていると言われております。
後遺障害の手続きを依頼したいが弁護士費用特約が使えないので、専門家にはとても依頼できないだろうと諦めることなく、ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。
解決事例一覧
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【頚部挫傷・腰部挫傷】新たな診断書の提出で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位頚部、腰部症状頚部痛、腰部痛
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【腰部挫傷】異議申立で後遺障害14級9号に等級認定
等級14級部位腰部症状腰部痛
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通院期間約4ヶ月、実日数31日で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首 左肩症状頚部痛 左肩痛
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【中心性脊椎損傷】異議申立で後遺障害7級4号に等級認定
等級7級部位上肢 下肢症状左手のしびれ 握力低下 歩行不安定
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年5月27日
- 6月24日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年5月27日
- 6月17日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 6月10日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- きっと私が一人で申請していたら認められなかったと思います。
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- 14級9号に認定され、本当に心から「ホッ」としました。
- 2023年1月9日
- 本当の意味での専門事務所だと思いました。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。