- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【脊柱管狭窄症・中心性頚髄損傷】14級に認定
愛知県岡崎市在住 男性 50代
※自賠責保険金
5台が絡む玉突き事故に遭い、首・腰を受傷
渋滞のため停車していたところ、後続車の加害車両に追突され受傷。追突した車が勢いで側道にぶつかり、前に停まっていた車にも衝突するという大きな事故で、すぐに病院にて受診。頚椎捻挫・腰部挫傷の診断がなされ、治療を開始。その後、約10ヶ月通院し、リハビリ、点滴、投薬をするも頚部痛、両手のしびれ、腰痛が残存。
症状固定の診断、事前認定にて後遺障害不認定
主治医の症状固定との診断により、後遺障害診断書が発行され相手方の保険会社へ郵送し、事前認定にて後遺障害等級認定手続きを行う。
頚部MRI上、「変形性頚椎症」「脊柱管狭窄症」「椎間板膨隆」と診断されており、「頚部脊柱管狭窄症による中心性頚髄損傷を発症したと考える」との医師の記載もあったが、他覚的所見に乏しいという理由で不認定。
無料出張相談を利用して弊所へご相談・ご依頼
不認定の通知に納得が行かず、知り合いに相談したところ、後遺障害等級認定手続きを専門で行っている事務所として弊所をご紹介いただく。愛知県岡崎市に在住していたため、弊所の無料出張相談を利用し、被害者様の自宅近くにて相談を実施。相談の中で、異議申し立ての方法として被害者本人の日常における支障などの実情を伝えやすい「被害者請求」が選択できることを知り、ご依頼となる。
被害者請求で自賠責保険へ異議申立を行い、後遺障害併合14級に等級認定
異議申し立てに向けて、前回の申請で不足していたと思われる等級認定のポイントを精査し、通院していた整形外科へ医学的補完資料の作成を依頼。資料が到着後、弊所で異議申立書を作成し、被害者請求を行い約3ヶ月後、後遺障害併合14級に認定との通知が届く。
行政書士からの一言
本件は、名古屋市内から車で約1時間30分ほどに位置する愛知県岡崎市の相談者様からのご依頼案件でした。
相手方保険会社の対応等に不満を抱くも言われるがまま、相手方の任意保険会社を通じ、
「事前認定」の形での申請を試みるも、結果は非該当でした。
保険会社からは、「症状固定分までの慰謝料等を支払わせてもらう」と一方的に示談を持ちかけられましたが、
まだ症状が残っている状態ではとても示談に応じることはできず、お知り合いに相談をされたところ、弊所をご紹介いただきました。
しかしながら、痛みを抱えた身体では、名古屋市内まで相談に出向くことは難しいと考えられていたようでした。
そこで弊社の特長でもあります「無料出張相談」を利用され、相手方(加害者)サイドが行う手続き(事前認定)ではなく、
自分自身(被害者)サイドの手続き(被害者請求)を活用し、透明性の高い申請ができることを知っていただいた事も
適正な等級評価に向けて大きな転機となりました。
ご依頼後、弊所を通じて、目に見えづらい首の痛みや手の痺れなどについて、医療機関等への資料作成依頼をはじめ、適時適切に各種補完資料を添付し、頚部痛、両手の痺れ、さらに腰痛で後遺障害14級9号が認定され、併合第14級となりました。
後遺障害の等級認定について、相談したくても様々な事情により、専門事務所に行くことができないことを理由に諦めてしまう
のではなく、是非一度弊所にお気軽にご連絡ください。
初回無料の出張相談を承っております。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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等級14級部位頚部、腰部、左肩関節症状頚部痛、腰痛、左肩痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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