- 2023年1月12日
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通院期間約4ヶ月、実日数31日で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首 左肩症状頚部痛 左肩痛
【第一腰椎圧迫骨折】異議申立の結果、後遺障害8級に等級認定
愛知県在住 女性 70代

※自賠責保険金
自転車と車の交通事故で負傷
横断歩道を渡っていたところ、左折してきた加害車両に衝突される。救急搬送され、第一腰椎圧迫骨折と診断。
症状固定・後遺障害申請
約6ヶ月の通院治療後、症状固定となり後遺障害診断書が発行される。同診断書を保険会社へ送り、後遺障害の申請を行う。
後遺障害11級7号に等級認定・示談金の提示
約2ヶ月後、脊柱の変形障害として11級7号に認定されたと保険会社から通知を受け、示談のため、今までの慰謝料や休業損害などが記載された「損害賠償額積算書」が届く。
弁護士へ相談・弊所の紹介
保険会社の提示する金額が妥当なのか見当がつかなかったので、弁護士へ相談。示談をする前に後遺障害の異議申立をした方がよいと提案を受け、弊所を紹介されご依頼となる。
異議申立・後遺障害8級に等級認定
異議申立に向けて通院していた整形外科へ医師面談を実施して、医学的な所見を伺い資料の作成を依頼。新たな資料を異議申立時に提出した結果、8級に等級認定。
行政書士からの一言
自賠責保険では腰椎を圧迫骨折した場合、後遺障害として「脊柱の変形障害」に該当するか審査が行われます。
本事例では、当初「せき柱に変形を残すもの」として11級7号に等級認定されましたが、異議申立を行い、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として8級に等級変更されました。
8級の認定基準については、主に「せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定する」とされていることから、適正な等級評価を求めるには、脊柱がどの程度圧迫された骨折なのか明らかにすることが重要だと考えます。
本事例においても、異議申立時の追加資料を引用して「1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているものと認められる」と判断され8級に認定されました。
異議申立を検討する際には、後遺障害の認定基準を正確に理解することが適正な等級評価のカギとなります。
解決事例一覧
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等級13級部位下肢症状短縮障害
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【右膝関節打撲症】異議申立で後遺障害14級9号に等級認定
等級14級部位下肢症状右膝痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年2月27日
- 3月25日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 本当の意味での専門事務所だと思いました。
- 2022年11月26日
- ヨネツボ様へ相談され、辛い日々から解放される方が一人でも多くなればと思います。
- 2022年9月24日
- 周囲の人で困っている人がいたら、ぜひ紹介したいです。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。