- 2022年4月28日
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【中心性脊髄損傷】被害者請求で後遺障害5級2号に等級認定
等級5級部位脊柱症状頚部痛・両上肢しびれ・下肢筋力低下
【第12胸椎・第1腰椎圧迫骨折】後遺障害8級に等級認定
愛知県在住 女性 30代

※自賠責保険金
正面衝突の交通事故で胸椎・腰椎圧迫骨折
車で緩やかなカーブを直進中、居眠り運転をしていた対向車にセンターオーバーされ正面衝突。救急搬送され、第12胸椎・第1腰椎圧迫骨折と診断。
治療費の打切り
約7ヶ月の通院治療を続けたところ、保険会社から「今月で治療費を打ち切ります」と連絡を受ける。今後の対応が分からず近所の弁護士事務所へ相談。
ご相談・ご依頼
相談した弁護士から「示談の前にまずは自賠責保険へ後遺障害手続きを行った方が良い」と言われ、弊所の紹介を受ける。
医療調査・被害者請求
主治医に後遺障害診断書を依頼し、さらに医療調査を実施して認定のポイントを押さえた資料を作成する。申請書類を取り揃え、自賠責保険へ被害者請求。
後遺障害8級に等級認定
申請から約3ヶ月後、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として後遺障害8級に等級認定。
紹介を受けた弁護士へ任意保険との示談交渉等についてバトンタッチ。
行政書士からの一言
交通事故の受傷による脊椎の圧迫骨折は、自賠責保険・後遺障害としては「せき柱の変形障害」に該当するものか検討されます。
変形障害は圧迫骨折の程度によって11級、8級、6級が定められていますが、それぞれの認定基準に合致した資料が提出されないと適正に等級が認定されない恐れがあります。
本ケースでは、被害者請求で自賠責保険へ申請したため、認定基準に合わせた被害者様の実情を資料にして提出する事ができました。
そのため、8級の「1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの」として適正に等級が評価されたものと思われます。
適正な後遺障害の等級評価を求めるためには、相手方の保険会社に手続きを任せるのではなく、症状の実態を直接審査機関に届けることができる被害者請求をお勧め致します。
解決事例一覧
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【人身傷害保険】後遺障害の等級併合14級に認定
等級14級部位頚部・背部・腰部症状頚部痛・背部痛・腰部痛
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【第12胸椎・第1腰椎圧迫骨折】後遺障害8級に等級認定
等級8級部位脊柱 腰部症状 腰背部痛
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【尾骨骨折】非該当から異議申立を行い後遺障害14級9号に等級認定
等級14級部位臀部症状尾骨部の痛み
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【左肩関節周囲炎】後遺障害の等級非該当から14級に認定
等級14級部位左肩症状左肩痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2022年4月28日
- 5月28日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2022年4月28日
- 5月21日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2022年4月28日
- 【定員に達しました】5月14日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2022年4月28日
- 【中心性脊髄損傷】被害者請求で後遺障害5級2号に等級認定
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- 「後遺障害等級認定」が一番大切だということがわかりました!
- 2022年1月20日
- 弁護士事務所20件以上に断られ…「駆け込み寺」まさにそうだと思いました。悩んでいる方は一刻も早く一度ご相談を!!
- 2021年11月7日
- 先生に出会えて本当に良かったです。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2019年12月18日
- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。