- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【肋骨骨折】異議申立で後遺障害14級に等級認定
愛知県在住 男性 40代
※自賠責保険金
追突事故に遭い受傷
信号待ちで停車中、背後から追突され胸部をハンドルに打ち付け負傷。受診先の病院で肋骨骨折と診断される。
事前認定で後遺障害申請を行い非該当
半年以上の通院を経て保険会社から「後遺障害の申請をして欲しい」と言われ、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出したところ、「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との通知が届く。
弊所に相談・ご依頼
まだ症状が残っており仕事にも支障が出ていることから、インターネットにて異議申立について調べていたところ、弊所を見つけ相談後、ご依頼。
医療調査を実施
前回申請時に提出された資料を検討したところ、症状の実態が十分に説明されていない内容だったため、医療機関へ新たに等級認定基準に沿った書類作成を依頼。
被害者請求で異議申立・等級認定
新たな医学的な資料を取り揃え、自賠責保険へ被害者請求で異議申立。約2ヶ月後、胸部痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に等級認定。
行政書士からの一言
肋骨の骨折については、病院でも「特別な治療法はなく、じっとして骨がくっつくのを待つしかない」と言われることが多々あるようです。
そのため、後遺障害等級認定においても治療状況など症状の実態がしっかりと明らかにされず、審査が進められてしまう可能性があります。
今回の事例では、1回目では説明が足りていなかったと思われる症状経過や治療状況について新たな資料を提出できたことから、適正な等級評価が認定されたものと思われます。
後遺障害の異議申立では、認定基準を把握し、その基準に沿った新たな新資料を提出することが何よりも重要です。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年11月30日
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- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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