- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【車の修理費19万円】異議申立で後遺障害14級に等級認定
愛知県在住 男性50代
※自賠責保険金
駐車場内の逆突事故で負傷
ガソリンスタンドで停車していたところ、前方の車がバックして衝突。首を負傷したため、近所の整形外科を受診し頚椎捻挫と診断される。
約6ヶ月の通院後、症状固定
保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、「後遺障害の等級認定を受けてください」と言われ、医師に後遺障害診断書の作成をお願いする。完成後、保険会社へ送付し約1ヶ月の審査期間を経て「後遺障害には該当しない」と通知が届く。
弊所で異議申立の無料相談
まだ症状が残っているのに認定されなかった事に疑問を感じ、インターネット検索をして異議申立ができることを知り、後遺障害の専門事務所である弊所へ相談し、ご依頼いただく。
新たな診断書等を取り揃え
等級認定されなかった通知書を分析し、1回目の申請で不足していた資料を検討する。異議申立に向けて新たな診断書等の作成を医師へ依頼し、新資料を取り揃える。
自賠責保険へ異議申立
1回目の申請では加害者の任意保険会社に任せていたため、異議申立では申請方法を切り替え、被害者側が自分で資料を用意できる被害者請求で自賠責保険会社に新たな診断書を提出する。
後遺障害14級9号に等級認定
約1ヶ月の審査期間を経て「新たに提出された医療照会回答書等からすれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」と新資料が評価され、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に等級認定される。
行政書士からの一言
後遺障害の等級認定では、車の修理費が20~30万円以下だと軽微な事故とみなされ認定されにくいと言われることがあります。
一方、本ケースでは車の修理費は約19万円でしたが、異議申立を行い等級認定されることができました。
実際に自賠責保険・後遺障害の実務では車の修理費用はどのように扱われているのでしょうか。
後遺障害の等級認定基準は、「画像・検査等の他覚的所見」、「治療状況」、「症状経過」、さらに「受傷態様」と言われています。車の修理費はこの「受傷態様」に含まれ、損傷状況の写真等と併せ、審査のポイントとされているようです。
このように車の修理費も等級認定のポイントとなっていることから、後遺障害の申請では見積書や物損の示談書等を提出する必要があります。
さらに「被害者請求」という申請方法を選択すれば、被害者側で様々な資料を提出することができることから、修理金額以外にも事故当時の態勢や詳細を「受傷態様」の資料として説明することが可能です。
また、「被害者請求」は「受傷態様」以外の認定基準についても被害者にとって有益な資料を提出できるので、本ケースもそのような申請方法を活用して各認定ポイントをしっかり説明できた結果、等級認定されたものと思われます。
よって、車の修理費用で一概に認定、不認定が決まるものではなく、「画像・検査等の他覚的所見」、「治療状況」、「症状経過」、「受傷態様」の各認定基準について総合的に評価し、等級が認定されていることから、「被害者請求」でポイントを押さえた資料を提出することが適正な等級認定のカギと考えます。
後遺障害について専門家に相談する際は、そのようなポイントを熟知してアドバイスをして貰える事務所にお問合せされると良いでしょう。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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