- 2023年8月26日
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【右母指末節骨骨折】人身傷害補償特約の異議申立で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位右母指症状右母指IP関節部痛
【頚椎捻挫 左肩挫傷】弁護士から紹介を受け後遺障害14級に等級認定
愛知県在住 男性 20代

※自賠責保険金
追突事故で負傷
赤信号で停車中、後ろからやってきた加害車両に追突される。事故翌日に自宅近くの整形外科を受診し、頚椎捻挫・左肩挫傷と診断。
治療費打ち切り・後遺障害診断書の発行
約7ヶ月の通院治療を経て保険会社から治療費の支払い終了を伝えられ、医師に後遺障害診断書を依頼。作成後、同診断書を保険会社へ送り、後遺障害の等級認定申請
不認定・弁護士へ相談
約2ヶ月後、「自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しない」と保険会社から通知を受ける。結果に納得が行かず、近所の弁護士事務所へ相談。
弊所の紹介・相談・依頼へ
弁護士へ相談したところ、通院慰謝料などの示談をする前に後遺障害の異議申立をした方がよいと提案され、弊所を紹介。ご相談後、ご依頼となる。
異議申立・後遺障害14級に等級認定
異議申立に向けて前回の申請で不足していたと思われる資料を検討する。通院していた整形外科に新たな資料の作成を依頼。異議申立に併せて提出し、約2ヶ月の審査を経て14級に等級認定。
弁護士による示談・解決へ
後遺障害が認定されたことから、当初の保険会社が提示してきた金額より200万円以上増額して示談し、解決
行政書士からの一言
本事例では、今までお付き合いがなかった弁護士事務所からご連絡をいただき、ご相談者様のご紹介を受け、弊所で後遺障害の異議申立を行いました。
弁護士の先生に話を伺ったところ、「貴所のウェブサイトを見て、後遺障害専門事務所の存在を知り、ご相談者様にとって最善の選択となると思い連絡しました」との事でした。
10年以上、自賠責保険の後遺障害に専門特化して取組んできたことにご理解いただき、とても嬉しく思います。
今後も「示談交渉は弁護士」、「等級は行政書士」と各分野の強みを活かし、交通事故被害者様のサポートに全力を尽くして参ります。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
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【右前十字靭帯損傷】新しい診断書で異議申立を行い後遺障害12級13号に認定
等級12級部位右下肢症状右膝窩部痛
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【車の修理費19万円】異議申立で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首症状頚部痛 左上肢しびれ 握力低下
- 2023年5月1日
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【自損事故】人身傷害保険の異議申立で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位首症状頚部痛
- 2023年4月6日
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【頚部挫傷・腰部挫傷】新たな診断書の提出で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位頚部、腰部症状頚部痛、腰部痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年8月28日
- 9月30日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年8月28日
- 【定員に達しました】9月23日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2023年8月28日
- 【定員に達しました】9月16日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 2023年5月27日
- きっと私が一人で申請していたら認められなかったと思います。
- 2023年3月23日
- 14級9号に認定され、本当に心から「ホッ」としました。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。