- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【頚椎捻挫】被害者請求で後遺障害12級13号に等級認定
静岡県在住 男性 60代
※自賠責保険金
追突事故で頚椎を捻挫
信号待ちで停車中、加害車両に追突される。首の痛み、右腕のしびれを感じたため、事故当日に整形外科を受診。
約8ヶ月の通院・症状固定
保険会社から「治療費の支払いを終了する。症状が残っているようなら後遺障害の申請をしてください」と伝えられ、医師に相談したところ、症状固定と診断される。
弊所へ相談・ご依頼
加害者側の保険会社に後遺障害の手続きを任せるのが不安だったため、知人に相談したところ、弊所を案内され相談後、ご依頼。
後遺障害診断書作成・補足資料取り揃え
後遺障害申請に向けて医療調査を実施。今回の事案について認定のポイントを精査し、通院していた医師へ後遺障害診断書及び補足資料の作成依頼
後遺障害申請・12級13号に等級認定
医療調査で集めた医学的資料を自賠責保険会社へ被害者請求で提出。約4ヶ月の審査を経て12級13号に等級認定。
行政書士からの一言
本事例の結果通知書には、12級13号に認定された理由として「提出の画像上、右神経根の圧迫所見が認められ、右上肢の腱反射低下等の異常所見が認められる」と記載されておりました。
このことから自賠責保険では、12級13号の認定要件として画像所見、腱反射等の神経学的所見を重要視していることが窺えます。
さらに画像所見については、「事故によるヘルニア」ではなく「ご本人が元々持っていた年齢的なヘルニア(変性所見)」で認定されていることもポイントです。
このように自賠責保険の等級認定では、必ずしも「事故によるヘルニア」を要件としておりません。
そこで弊所では、事故とは関係ないヘルニアを適切な等級評価に結び付けていくためには、認定要件を押さえた医学的な資料を審査機関に提出していくことが重要と考えます。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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等級14級部位頚部、腰部、左肩関節症状頚部痛、腰痛、左肩痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
- 11月30日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 11月23日(祝)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。