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【頚部挫傷・腰部挫傷】新たな診断書の提出で後遺障害14級に等級認定

2023年04月06日
14級
頚部、腰部
頚部痛、腰部痛

愛知県在住 男性 20代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

加害車両に衝突され転倒。地面に身体を打ち付ける

バイクで走行中、加害車両に衝突され転倒。ガードレールにぶつかる。救急搬送され、全身に痛みを生じていたため、CT撮影等を行い「高エネルギーに準じた外傷であり、後で損傷が判明することがある」との説明を受ける。

相手方保険会社を通じて後遺障害申請を行い非該当

約7ヶ月の通院治療後に症状固定となり、相手方会社を通じて後遺障害申請を行うが「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。

非該当の結果に納得ができず、弊所に依頼

運送の仕事をしており、事故後は頚部痛、腰部痛のため、仕事量が半分になってしまう等、日常生活だけでなく、仕事にも支障がでているにもかかわらず、非該当の結果には納得ができなかったため、インターネットで検索。
まず、弁護士事務所に相談するも「可能性はない」と言われ、諦めかけていたところ、後遺障害認定手続きの専門事務所である弊所に辿り着き、ご依頼となる。

医療調査実施・異議申立・併合14級に認定

初回は相手方保険会社に任せて行ったため、異議申立では、前回の申請で不足していたと思われる検査を病院で受け、新たな診断書を取り揃える。同診断書を提出して異議申立を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に認定される。

弁護士に引継ぎ、納得の事故解決

等級認定後の示談交渉については弁護士費用特約に加入していたため弁護士へご依頼。後遺障害が等級認定されたことにより、弁護士基準で「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することができ、認定されなかった場合に比べ200万円以上増額して納得の解決ができる見込みです。

行政書士からの一言

非該当だった1回目の理由書には、「診断書等からも症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」と記載されていました。

そこで弊所では異議申立に向けて「医学的所見」を取り揃えるように医療調査を実施し、2か所の医療機関に対して「医学的所見」について診断書等の作成を依頼しました。

異議申立の認定票には、「新たに提出の医療照会回答書から・・・・」「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」と14級9号に認定されていることから、弊所の医療調査で取り集めた診断書等が適正な等級評価に寄与したものと思われます。

弊所は後遺障害専門事務所として、申請に際し過去の類似事例を参考に最適な資料を検討することができます。後遺障害の等級認定は原則書面で審査されるため、適正な等級認定には最適な資料の提出が最重要ポイントです。相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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