- 2022年7月18日
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【頚部捻挫 腰部捻挫】異議申立を行い併合第14級に後遺障害等級認定
等級14級部位首、腰症状頚部痛、腰痛
【頚部捻挫 腰部捻挫】異議申立を行い併合第14級に後遺障害等級認定
愛知県在住 男性 30代

※自賠責保険金
停車中に突然バックをしてきた加害車両に衝突されむち打ち症に
信号待ちで停車中、加害車両に逆突され受傷。頚部痛、腰痛を訴え頚部捻挫 腰部捻挫の診断がなされるも、仕事の都合で病院への通院は月2回で接骨院での施術が中心。
症状固定の診断から後遺障害診断書の作成
リハビリにて事故当初よりは症状の改善はあったものの、6ヶ月を過ぎたあたりから、治療効果があまり感じられなくなったため医師との相談の上、事故から7ヶ月目で「症状固定」の診断を受け、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう。
自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害併合第14級に認定
弊所で受任後、自賠責保険会社へ被害者請求にて申請を行う。初回の申請では、「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」ことを主な理由に非該当との判断を受ける。
そのため、新たに医療調査を実施し、主治医の意見書等の新たな資料を取り揃え再申請を行う。その結果、追加で提出した医療照会の内容から、被害者の訴える頚部痛、腰痛等の症状の一貫性が認められ、今後回復が見込まれないものとして後遺障害14級9号に該当するものとの判断がなされる。
行政書士からの一言
頚部痛、腰痛のいわゆる「むち打ち」症状は、自賠責保険上、後遺障害等級14級に認定される可能性があります。
しかし、目に見えづらく見逃されやすい症状だと言われており、画像撮影をしても「本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず」とされ、非該当と判断されてしまうことも多いのが実情です。
そのため「むち打ち」症状が、後遺障害の等級について適正な評価がされるよう、医療機関に的確な後遺障害診断書、医療照会回答書、意見書などの医学的証拠を作成してもらうことが等級認定の重要ポイントになります。
本ケースでも、初回は非該当でしたが、その理由を精査し、新たな医療照会回答書の作成、医学的な証拠集めを行い、認定基準の立証がなされたことから後遺障害14級9号に認定されることができました。
また、今回のご依頼者様はお仕事の都合上、整形外科よりも接骨院での施術が多い方でしたが、事故当初からご相談をいただいていたため、スムーズに等級認定手続きを行うことができました。弊所は「自賠責保険・後遺障害専門事務所」であるため、症状固定後だけでなく、事故当初からのご相談も可能です。早めのお問い合わせが、適正な等級評価に繋がります。
交通事故による後遺症は、後遺障害の「等級」が認定されないと自賠責保険金を受け取ることができません。「示談交渉の専門家」である弁護士によると、「等級認定は交通事故全体の損害賠償額にも大きな影響を及ぼします」というご意見をよく聞きます。
納得の解決のためにも、適正な後遺障害等級認定が何より重要です。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2022年7月28日
- 8月27日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 先生に出会えて本当に良かったです。
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- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。