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不認定から異議申立てを行い後遺障害14級に認定

2015年02月12日
14級
首、背中、右足
首、背部、右足の痛み

愛知県在住 男性 47歳 会社員

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

直進中、一時停止を無視した車に側面から衝突される交通事故で首、背中、右足などを受傷

車で直進中、側面から進行してきた車に衝突され、頚部・胸部・背部挫傷、右膝・右足関節挫傷と診断される。

保険会社から治療費の打切りを伝えられ、その後、症状固定の診断

交通事故から約8カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りについて被害者様へ連絡が入り、その後も首、背中、右足の痛みなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。

事前認定で非該当。弊所へ依頼後、被害者請求を行い、後遺障害14級に認定

初回は事前認定で非該当。その後、被害者請求を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

本例は1回目の申請を事前認定で行い、非該当と判断されてしまったので、弊所で被害者請求を利用して異議申立て(再申請)を行い、首の痛みなどについて後遺障害14級が認定されたケースです。

1回目の申請で認定されなかったという結果を名古屋の紛争処理センターに相談したところ、不服があるようなら異議申立てをするように勧められ、インターネットで調べたところ、弊所に相談に来られ、今後の方向性などについてご納得いただき受任ということになりました。

受任後、弊所では1回目で非該当となってしまった理由をよく読み解き、前回の評価で不足していると思われる立証資料を検討し、医師面談などの医療調査を実施して立証の積み重ねを行いました。

その後、異議申立てを行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されることができました。

本事例では、被害者様が外国の方ということもあり、医師面談等で十分な医療調査を行えたことが、適正な等級認定の評価に繋がったのではないかと思われます。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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