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異議申立てを行い後遺障害14級に等級認定

2019年02月28日
14級
後頚部 背部 腰痛
むち打ち症 背中の痛み 腰痛

愛知県在住 男性 40代 

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交通事故でむち打ち症に

赤信号にて停車していたところ後続車に追突され、首、背中及び腰を受傷。

依頼していた他事務所で等級認定を申請するも、後遺障害には該当しないとの判断

受傷後約6か月の通院を経て症状固定し、被害者様が契約していた自動車保険の弁護士費用特約を活用して保険会社から紹介を受けた事務所へ後遺障害について依頼。申請をするも、後遺障害には該当しないとの判断に至る。

不認定の結果に納得ができず、弊所に相談

頚部・背部・腰部の痛みが残存しているご本人様は、依頼していた事務所で良い認定結果が得られなかったことに納得できず、その後複数の事務所に相談。しかし、「等級認定は難しい」との回答でしっくりいかず、交通事故の後遺症で同じような経験をされた友人に相談したところ、弊所にたどり着きご来所のうえ受任となりました。

医師面談を実施後、新たな医学的資料を取り揃え異議申立の結果、後遺障害第14級9号に認定

1回目の申請内容を補完する資料を取得するため、主治医に対し医師面談を実施。ご本人様の症状に合致する的確な主治医作成の医学的資料を取得し、被害者請求にて異議申立を申請。後頚部痛・背部痛・腰痛について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとの認定を受ける。

等級認定後、弁護士にて示談交渉し事案解決

等級認定された後遺障害第14級9号を基礎に、当初から依頼していた事務所にて示談交渉を進め、等級が適正に認定されたことによって保険会社が提示した賠償額から大幅にアップした金額にて事故を円満に解決。

行政書士からの一言

最近ではご自身で加入している自動車保険に弁護士費用特約をオプションとして付保されている方が多くなりました。 今回のご依頼者様も弁護士費用特約を付保されており、特約を活用して保険会社から紹介を受けた事務所に依頼をされ後遺障害等級認定手続きを進めましたが、残念ながら後遺障害等級認定については非該当となってしまいました。

交通事故に遭われて弁護士費用等特約を活用する機会があっても、納得の解決に向けてご自身で適任の専門家を選択するのは難しいというご相談を伺います。 特に症状が長期化してしまったケースで交通事故を解決していくには、「後遺障害等級認定」と「示談・訴訟」の2つの山があります。 近年、状況に応じた専門家選びが納得のいく事故解決へのポイントとも言われておりますが、弊所は自賠責保険の「後遺障害等級認定」に専門特化しております。

よって、1回目の申請で不認定となってしまい、2回目の再申請を弊所で行って適正に等級が認定された過去の類似事例を踏まえ、本事例も「認定の可能性があるのでは」とご案内させて頂きました。 ご自身の症状が自賠責保険上の「後遺障害」と認定されるためには、認定基準に合わせた的確な医学的資料の完備が必要不可欠です。 特に異議申し立て(再申請)では、1回目に不認定とされた理由の文面から、どういった資料が不足し、補っていけば良いのかを読み解いていくことが重要です。

本件についても、弊所において主治医との医師面談を実施し、過不足無い医学的資料を補完した結果、14級9号に等級認定されました。 その後は、当初からご依頼されていた弁護士の先生へバトンタッチを行い、示談交渉を進められ、保険会社が提示した賠償額より大幅にアップした賠償額にて円満に解決することができましたとご報告をいただきました。

交通事故の解決には、被害者様の状況に応じた各段階での専門家(後遺障害の専門家・示談、訴訟の専門家)を的確に選択することが円滑な事故解決のカギとなりますので、自賠責保険・後遺障害等級認定についてはヨネツボ名古屋へお気軽にお問合せください。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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解決事例一覧

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
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  • 他の事務所で手続きが進まない
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  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

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