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【右ベネット脱臼骨折】異議申立で後遺障害12級に認定

2020年07月18日
12級
手指
右母指CM関節部疼痛

男性 40代

非該当
0円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

バイクと車による衝突事故

バイクで直進中、左側からきた車に衝突される。転倒時に親指を負傷し、搬送先の病院で右ベネット脱臼骨折の診断を受ける。

治療費の打ち切り後、症状固定へ

約1年間、病院で定期的な診察を受けて通院していたところ、保険会社から「1年間治療して治らないのであれば、これ以上治療費を払うことは難しいので症状固定して後遺障害の申請をしてください」と案内される。

後遺障害診断書の作成、保険会社へ送付

保険会社から送られてきた「後遺障害診断書」を主治医に記載してもらい、保険会社へ送り返す。約2ヶ月経過後、保険会社から「認定されなかったので、示談金の提示書類を送ります。ご検討ください」との連絡が入る。

慰謝料約40万円の提示。異議申立の検討

提示された示談金を確認したところ約40万円で、現在も配送の仕事に支障が出ていることを考えるとこのまま示談をするのは悔しい思いがあったため、後遺障害の異議申立てについて検討を始める。

弊所へご相談、ご依頼

インターネットで異議申立てについて調べていたところ、後遺障害の専門事務所である弊所が気になりお問合せ後、来所相談。手続き内容、費用等について説明し、ご了承をいただき、受任となる。

異議申立てを行い、後遺障害12級13号に認定

弊所で異議申立てに提出する医学的資料を病院へ作成依頼。完成後、資料の内容を踏まえ異議申立書を作成して、被害者請求で異議申立て。約2ヶ月後、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に等級認定され、自賠責保険から224万円が支払われる。

行政書士からの一言

交通事故による骨折のお怪我で後遺障害を申請しても、「骨癒合が得られており、自覚症状を裏付ける医学的所見に乏しい」と判断され、非該当になってしまうことがあります。
このようなケースでは、「骨が癒合していても症状が残存している医学的な資料」を異議申立てで提出する必要があります。
後遺障害の専門事務所である弊所では、骨折に関する後遺障害が認定された類似の事例が揃っているため、その内容を踏まえ病院へ医療調査を行い、主治医の先生へ「自覚症状を裏付ける医学的所見」についてご見解を伺い、異議申立てにおいて医学的資料を提出することが可能です。
骨折に関する後遺障害で認定されなかった、認定されても等級に疑問を感じる方は、弊所で取り扱った実際の事例に基づき、等級認定の可能性についてご案内致しますので、お気軽にご相談ください。

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