- 2024年10月15日
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骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に認定された成功例
等級14級部位左肩症状左肩痛 左肩関節可動域制限
【右足根骨骨折】後遺障害14級9号に等級認定
愛知県在住 男性 40代
※自賠責保険金
バイクと自動車の交通事故で右足骨折
125ccバイクで直進走行中に、左方から出てきた軽自動車に衝突され右側に転倒し右足がバイクの下敷きとなる。右足根骨骨折しギプスにて固定。
骨癒合後1回目の申請では、後遺障害等級「不認定」
右第1楔状骨骨折の骨癒合後、後遺障害等級認定の申請をするも、「右第1楔状骨骨折が認められるものの、骨折部位の骨癒合は良好に得られており」後遺障害には該当しないとの判断に至る。
的確な医療調査を実施し、異議申立をした結果、後遺障害14級9号に認定
右足根骨骨折に伴う右足の腫脹と痛みが残存しており、自賠責保険に対し再度の申請をするにあたり、的確な医療調査を実施し、新たな医師の意見書を取付け、再度被害者請求で異議申立を申請。右足根骨骨折後の右足の腫脹と痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するものとの認定を受ける。
後遺障害の認定結果を基礎に円満に交通事故を解決
認定された後遺障害第14級9号を基礎に、ADR機関(紛争処理センター)にて、依頼者様がご自身で示談交渉し、保険会社提示の示談金額を約200万円以上も増額した示談金額にて、円満に交通事故を解決。
行政書士からの一言
ほとんどの交通事故に遭われた被害者様が、交通事故は初めての経験であり、解決にむけて何をしていけば良いか困惑されることと思います。
「また、症状が残り後遺症になってしまった場合にインターネット等で、どれだけ検索しても、後遺障害の等級認定手続きには難解な用語が多く不慣れなため、心身共に疲れてしまい、身体の痛みと不安な気持ちを抱えながら、相手方保険会社の指示に従って、なされるがままの示談を進めてしまい、あとで後悔してしまったという声をよく耳にします。
「本件のご依頼者様は、知人のご紹介により弊所にご依頼頂き、初回は非該当であったものの、新たなる医療調査資料を追加し異議申立ての申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号との等級認定を受けることが出来ました。
その後、認定された後遺障害第14級9号を基礎に、ADR機関(紛争処理センター)にて、依頼者様がご自身で示談交渉し、「保険会社提示の示談金額を大幅に上回る示談金額にて、円満な解決ができました。等級認定がなければここまで増額されることはなかったと思います」とご報告をいただきました。
「本件は、交通事故発生から解決に至るまで約1年8か月の期間を要しました。被害者様のなかには、事故解決に時間を要するため、心身共に疲れきってしまう方もみえます。
このため、交通事故に遭われたら、早い段階で信頼できる専門家に相談し、専門家とタッグを組み、被害者様の精神的な負担を和らげ、後遺症が残った場合には、適切な資料を整えて適正な等級認定申請することが、大切であると思います。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
- 11月30日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 11月23日(祝)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 11月16日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。