- 2024年10月15日
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骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に認定された成功例
等級14級部位左肩症状左肩痛 左肩関節可動域制限
【右足脛骨骨根部開放骨折・左脛骨骨幹部骨折】14級9号に認定
愛知県在住 男性 10代
※自賠責保険金
バイクと自動車の交通事故で複数カ所を骨折し長期入院
大学より帰宅時、バイクで青信号の交差点を直進走行中、対向右折車に衝突され救急搬送される。
右足脛骨骨幹部開放骨折、右側下顎骨骨折、オトガイ部挫傷、左脛骨骨幹部骨折、右下顎角部骨折、右寛骨臼骨折等と診断され延べ91日間に渡る入院となる。
複数部位の複数カ所骨折の大怪我なるも、1回目の申請では、後遺障害等級(事前認定)で非該当となる
1回目の申請では相手方の保険会社を経由し後遺障害等級認定の申請をしたところ、「提出の画像上、右誹骨骨幹部開放骨折、右寛骨臼骨折、左脛骨骨幹部骨折は認められますが、骨癒合は良好に得られており、左右差もないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。
異議申立では被害者請求で詳細な医療調査資料を補完した結果、後遺障害併合14級に認定
両足の痛み等が残存し、日常生活や学業等においても多大な支障が生じているご本人及びご家族はこの結果に納得できず、弊所を通じ再度後遺障害等級認定することとなる。自賠責保険に対し再度の申請をするにあたり、複数の医療機関に対し、医師面談等の的確かつ詳細な医療調査を実施し、各医療機関から新たな骨折に関する医学的資料を取付け、弊所を通じ被害者請求で再度、後遺障害等級認定を申請する。
約3ヶ月後、右脛骨骨幹部開放骨折・右寛骨臼骨折後の右下腿の痛みや触覚鈍麻・痛覚鈍麻について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当し、左脛骨骨幹部骨折後の左下腿の痛みや触覚鈍麻・痛覚鈍麻について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当し、併合14級とするものとの認定を受ける。
行政書士からの一言
骨折や脱臼等の器質的損傷が明らかなケースで、事故を物語る蓋然性があったとしても、それだけでは「骨癒合は良好」等の理由から、自賠責保険における後遺障害と認められないケースが散見されます。
交通事故に遭われた今回の被害者様は、大学に入学してまもない学生でした。両足複数カ所骨折により91日間入院しなければならなくなり、日常生活もさることながら学業にも多大な影響を及ぼすこととなってしまいました。
初回は相手方の任意保険会社に言われるままに事前認定で後遺障害の等級認定を申請しましたが、非該当となってしまいました。
認定結果について疑問を感じインターネットで検索したところ、弊所に行き当たり、ご相談後、弊所にご依頼頂き認定にとって有意な資料を自分で取り揃えることができる被害者請求で異議申立を行う方針となりました。
申請準備として新たなる医療調査を実施し、医学的資料を追加して被害者請求にて異議申立ての申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として併合14級との等級認定を受けることが出来ました。
今回のように大事故であり大怪我をされた被害者様でも、後遺障害の等級認定が適正に評価されない場合があります。
交通事故に遭われたら、専門家に相談し、適切な資料を整えて、適正な等級認定受けることが肝要です。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
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- 11月23日(祝)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。