- 2023年10月30日
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後遺障害14級が認定された通院日数は35日
等級14級部位首 腰症状頚部痛 腰痛
【外傷性脳内血腫・脳挫傷・頭蓋底骨折】高次脳機能障害で7級に等級認定
愛知県在住 男性 60代

※自賠責保険金
横断歩道上の交通事故で頭を負傷
横断歩道を横断中、右折車に衝突され受傷。その場に転倒し、頭を強打。
右外傷性脳内血腫、脳挫傷、左頭蓋底骨折の診断がなされ、病院にて約40日間の入院後、約1年半の経過観察を行う。
保険会社より賠償額の提示をされた時点で弁護士へ相談
保険会社より治療を終了してほしいと言われ早々に賠償金を提示される。お怪我の具合から約100万円の傷害慰謝料に到底納得がいかず、弁護士に相談。
弁護士より弊所へ等級認定の可能性について打診あり、ご本人様と面談。
また、症状固定前であったため、主治医の先生へ依頼する後遺障害診断に関しても詳細に打ち合わせをし、即日受任となる。
症状固定後、後遺障害等級認定手続きへ
その後、主治医の先生から症状も一進一退になってきたことから、症状固定との診断を受け後遺障害診断書が発行される。
主治医への医師面談や医学的資料を集め、被害者請求で後遺障害7級4号に認定
自覚症状として記憶力低下や意欲低下などが見られ、また、「脳挫傷」等の傷病名が診断されていることから、自賠責保険上の高次脳機能障害と評価されるために主治医へ面談を行い、意見書等の作成を依頼する。その後、医療調査で集めた医学的資料を添付して被害者請求にて後遺障害の申請を行い、7級4号に認定され自賠責保険より1,000万円以上の賠償金が支払われる。
等級認定後、弁護士にバトンタッチ、納得の解決に
適正に認定された等級をベースに、示談について弁護士にバトンタッチ。弁護士にて示談交渉の結果、適正な等級が認定されたことにより、
当初の提示額より10倍以上の金額にて示談成立。記憶障害などの後遺症が残ってしまったご本人様にとって、今後の治療費についても安心・納得の解決となる。
行政書士からの一言
交通事故の人身事故における解決までの流れは一般的に症状が長期化した場合、①治療期間、②症状固定~後遺障害等級認定手続き期間、③示談交渉期間を経ていくことになるようです。
本例の被害者様も示談交渉と後遺障害それぞれの専門家に相談しなかったら、上記②の後遺障害等級認定手続きを行わずに、ただ漫然と保険会社の言われる金額で示談をして、高次脳機能障害の後遺障害認定がされないまま終了し、本来受けるべき補償が得られなかった恐れがありました。
また、高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状が現れます。
今回の事例も記憶障害、意欲低下等が見受けられ、ご家族からも、「事故後は感情が出なくなったと」言われ、高次脳機能障害の症状が現れていました。
しかし、病院では高次脳機能障害について、治療のための検査は実施しても、自賠責保険の後遺障害等級認定で求められている検査が行われないことがあります。
今回は症状固定前のご相談でもあり、自賠責保険で高次脳障害として評価されるために必要な検査を受けるようアドバイスをし、さらに相手方の保険会社が行う「事前認定」ではなく、被害者が主体的に手続きを行う「被害者請求」での手続を行いました。
「事前認定」では相手方の保険会社に手続きを任せることになるため、被害者の現状や、自賠責保険上必要とされる検査が実施されず、被害者にとって適正に等級認定を評価してもらうための資料が提出されないという可能性があります。
今回は自賠責保険・後遺障害専門事務所であるヨネツボならではの医師面談等で詳細な医療調査を行い、検査結果の資料を「被害者請求」時に添付したことにより、後遺障害7級4号として適正な認定評価がなされたと思われます。
交通事故に遭ってしまった場合、早い段階で信頼のおける専門家に相談することができれば、被害者様の精神的な負担を和らげ、治療に専念することができます。また後遺症が残った場合には、後遺障害の適切な等級評価のため、有意な資料を整えて申請をすることが大切であると考えます。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年11月30日
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