- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【左小指中節骨骨折】後遺障害14級に認定
愛知県在住 女性 43歳 会社員
※自賠責保険金
自転車に乗車し、車に衝突される交通事故で受傷
自転車で交差点を直進中、一時停止を無視して左折しようと進入してきた車に衝突され、左小指中節骨骨折、左膝挫創、左肩挫傷などと診断される。
保険会社による治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から約11カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も左小指の痛みなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。
後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害14級に認定
今までの保険会社の対応から、後遺障害等級認定手続きは事前認定ではなく、被害者請求を選択され、申請を行った結果、左小指中節骨骨折後の左小指の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。
行政書士からの一言
本事例において、左小指関節の機能障害については、他動運動による可動域が健側(右小指関節)の可動域角度の1/2以下に制限されていないことから後遺障害とは認定されませんでした。これは三大関節と比べると、小指関節の可動域制限はより重い症状でなければならないということが言えます。
ただ、今回は可動域制限では後遺障害と認定されなかったものの、左小指について左小指中節骨骨折後の痛みが残存していたため、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。
このように後遺障害は同じ部位であっても、可動域制限、変形障害、痛み、しびれなど様々な種類に分類され、ある後遺障害では等級認定はされなくても、他の後遺障害で認定される可能性もあります。
適正な後遺障害等級が認定されるには認定の可能性をあらゆる角度から検討する必要があります。ご自身の症状が後遺障害としてどのように評価されうるのか、ご不明な被害者様は一度専門家に相談することをお勧めします。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
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- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
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ついていらっしゃる被害者さまへ
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- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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