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後遺障害・異議申立の必要書類は「診断書」が重要

2024年05月18日
14級
腰部、背部、両股関節、左膝関節
腰背部痛、両股関節痛、左膝関節痛

島根県在住 女性 30代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

出会い頭の衝突事故で負傷

車で直進中、一時停止を無視した加害車両に右側から衝突され受傷。車両は自走不可となりレッカー移動。翌日、整形外科を受診し「腰椎捻挫、両側股関節炎、左膝打撲傷」と診断される。

後遺障害申請を行い非該当

約8ヶ月の通院治療後に症状固定となり、保険会社を通じて後遺障害申請を行うが「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。

非該当の結果に納得ができず、弊所に依頼

症状固定後も家事や育児の支障が出ているにもかかわらず、非該当の結果には納得ができなかったため、インターネットで「後遺障害 異議申立 認定されない」と検索。その結果、「後遺障害の専門」というワードを見て弊所に辿り着き、ご依頼となる。

新たに「診断書」を依頼・異議申立・14級に認定

初回は保険会社に任せて申請したため、正確に治療内容が提出されておらず、異議申立では前回の申請で不足していたと思われる検査結果の所見と、新たに医師へ依頼した診断書を併せて提出。約2ヶ月を経て「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定される。

示談交渉は弁護士へ・納得の事故解決

等級認定後の示談については弁護士へバトンタッチ。後遺障害が認定されたことで、認定されなかったときに保険会社が提示した賠償金額より、約200万円増額して示談・解決

行政書士からの一言

後遺障害の異議申立を行うには、必要書類として「診断書」を保険会社へ提出します。

これは異議申立書の中で「貴方の意見を裏付ける新たな資料がある場合には、資料名を記入し、添付してください」と記載されているため、新たな資料として「診断書」を提出する事がとても重要です。

本例では認定されなかった理由書に、「提出の診断書等からも症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」と指摘されていました。

そこで、弊所では異議申立に向けて等級認定のために必要とされる「医学的所見」を分析し、病院に対して「医学的所見」を意識した「診断書」の作成を依頼しました。

異議申立後に届いた認定理由書には、「新たに提出の医療照会回答書等において、受傷当初から症状の一貫性が認められ、その他治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として14級9号に認定されていることから、弊所で新たに取り集めた診断書等が適正な等級評価に寄与したものと思われます。

このように異議申立では必要書類として「医学的所見」を押さえた「診断書」が等級認定のカギとなります。

しかしながら、「医学的所見」というのは、自賠責保険上では具体的に公開されていないため、個人でそのような所見を取り揃えることはかなり困難であると言われております。

弊所は後遺障害専門事務所として、申請に際し過去の類似事例を参考に最適な医学的所見・診断書を検討することができます。遠方の方も数多くご依頼いただいております。相談は無料ですので是非一度、お気軽にご相談ください。

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