- 2024年9月17日
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後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
等級14級部位頚部、左肩、左上肢症状頚部~左肩痛、左上肢痛とシビレ
後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
宮城県在住 男性 30代
※自賠責保険金
右折車に衝突され受傷
青信号にて交差点を直進中、右折してきた車両に衝突され受傷。そのまま救急搬送され「頚椎捻挫」と診断される。車両は自走不能となりレッカー移動された後に廃車となる。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼
はじめての交通事故だったため、わからない事も多く、弁護士費用特約に加入していたため地元の弁護士に依頼する。
症状固定・医師による後遺障害診断書の作成
保険会社より事故から5ヶ月で治療費を打ち切られ症状固定。その後、後遺障害診断書が作成され、1回目の申請
不認定・異議申立へ
約2ヶ月後、「提出の画像上、異常所見認められず、後遺障害には該当しない」との結果が届く。弁護士から「後遺障害には詳しくない」と言われたため、インターネット検索で弊所に辿り着きご依頼。
医療調査・被害者請求・14級9号に認定
通院していた全ての医療機関において新たに診断書等を作成してもらい、被害者請求にて申請した結果、異議申立で「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に認定される。
弁護士に引継ぎ、納得の事故解決
等級認定後の示談交渉については、当初より委任をしていた地元の弁護士に引き続き依頼。後遺障害が等級認定されたことにより、弁護士基準で「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することが可能となったことから、納得の解決に至ることができたそうです。
行政書士からの一言
本件のご依頼者様は、事故後にご自身で後遺障害の重要性を調べられ、異議申立を成功させるため専門事務所である弊所へご相談・ご依頼をいただきました。
皆様は、交通事故の解決には「二つの山場」があることをご存知でしょうか。
一つ目は「後遺障害・認定手続き」、二つ目が「示談・訴訟」です。
「示談・訴訟」に関する「損害賠償額計算書・過失割合・裁判」などのお問合せは弁護士の専門領域です。
一方、「後遺障害・認定手続き」に関する「後遺障害診断書・異議申立」等のお問合せは、行政書士でも対応が可能です。
今回の方は、事故後すぐに地元の弁護士事務所に依頼をされましたが、弁護士に「後遺障害に関してはあまり詳しくない」と言われ、後遺障害・異議申立に関しては専門家である弊所にご依頼をされました。
弊所では、後遺障害の異議申立を成功させるため、専門事務所ならではの医療調査を実施して1回目の申請で不足していた認定ポイントを分析し、その内容を補う照会回答書等の資料を病院から取り揃え、異議申立で提出した結果、14級9号に認定されました。
このように後遺障害の異議申立を成功させるポイントは、認定されなかった理由を読み解き、不足していた資料を的確に自賠責へ提出することが何よりも重要です。
また、専門家に相談する際は、相談先も重要です。自身が「後遺障害」・「示談」のどちらの相談をしたいのか把握することが、円満解決への第一歩と考えます。
「後遺障害・等級認定」は行政書士、「示談・訴訟」は弁護士。納得のいく交通事故の解決には、それぞれの強みを活かした専門家のタッグが安心・納得できる事故解決への最適解と思われます。
弊所は2010年の開業以来、自賠責保険・後遺障害等級認定に専門特化し、1,000件以上の申請を行い、異議申立の成功例をWEBサイトで公開しております。後遺障害の専門家をお探しの方は、是非一度、弊所へお問い合わせください。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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