- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
最新の後遺障害・異議申立の認定確率は全国平均約9% 14級に等級認定された事例
神奈川県在住 男性 50代
※自賠責保険金
追突事故に遭い受傷
車両にて赤信号停止中、追突事故に遭い受傷。そのまま救急搬送され、「頭部外傷、上腕打撲傷、外傷性頚部症候群」と診断される。
他事務所に依頼をし、後遺障害申請を行い不認定
事故当初より弁護士事務所に依頼をし、約10ヶ月の通院治療後に症状固定となり、後遺障害申請を行うが「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。
不認定の結果に納得ができず、弊所に依頼
症状固定後も仕事にも支障が出ているにもかかわらず、非該当の結果には納得ができなかったため、インターネットで後遺障害認定手続きの専門事務所である弊所に辿り着き、ご依頼となる。
病院へ新たな診断書を依頼
初回の申請では「提出の診断書等からも症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」との理由で不認定だったため、弊所において新たに医師へ診断書を依頼。前回不足していた医学的な所見を補充して作成していただく。
異議申立・後遺障害14級に認定
被害者請求にて異議申立を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に認定される。
行政書士からの一言
【関連動画】
後遺障害を審査する損害保険料率算出機構の最新資料(「自動車保険の概況」2023年度版)によると、審査件数10,353件に対し等級変更あり1,111件であり、後遺障害・異議申立の認定確率は通算で約9%とされています。
一方、弊所の2023年における後遺障害・異議申立の認定確率は、申請:47件に対し等級変更あり:27件で57.4%でした。
全国平均では決して高くはない認定確率でありながら、なぜ弊所の方が高い認定率となっているのでしょうか。
それは、異議申立で的確な資料を提出できたことが一因と考えます。
非該当だった1回目の理由書には、「提出の診断書等からも症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」と記載されていました。
そこで弊所では、異議申立に向けて不足していた「医学的所見」を取り揃えるため、医療調査を実施し、通院していた3つの病院に対して医療照会回答書に「医学的所見」をご記載いただきました。
異議申立で認定された理由書には、「新たに提出の医療照会回答書等において、受傷当初から症状の一貫性が認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」と14級9号に認定されていることから、弊所で新たに取り集めた資料が適正な等級評価に寄与したものと思われます。
このように的確な資料を提出することができれば、異議申立で適正に等級認定されることを本事例は示しています。
弊所は後遺障害専門事務所として、過去の類似事例を参考に異議申立に最適な資料を検討することができます。
無料相談を全国対応で受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
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