- 2022年5月26日
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【後遺障害14級9号認定】弁護士費用特約が使えない場合の解決事例
等級14級部位頚部・背部症状頚部痛・背部痛
【第4腰椎圧迫骨折】異議申立で11級に認定
女性 80代

※自賠責保険金
車両単独事故によるお怪我
夫の運転する車に同乗中、側溝に落下し受傷。受診した病院で腰部打撲傷と診断。
約8ヶ月の通院後、症状固定へ
病院と接骨院で定期的な診察、施術を続けていたところ、保険会社から症状固定の打診を受けたので、主治医へ相談し「第4腰椎椎体骨折」として後遺障害の診断を受ける。
保険会社へ後遺障害診断書を提出
病院で発行された「後遺障害診断書」を保険会社へ送付する。約1ヶ月経過後、保険会社から「後遺障害は認定されませんでしたので、保険金はお支払いできません」と後遺障害分の保険金は0円と回答される。
弊所へご相談・ご依頼
後遺障害が非該当だった話を知人にしたところ、弊所へ相談した方がよいとご紹介をいただく。打ち合わせを行い、弊所による医療調査で医学的資料を改めて取り寄せ再申請をすれば認定される可能性があるとご案内した結果、ご依頼いただく。
異議申立ての結果、後遺障害11級7号に認定
弊所で通院していた病院へ医療調査を行い、医学的資料の作成を依頼し取り寄せる。医学的資料の内容を踏まえ弊所で異議申立書を作成し、被害者請求で異議申立て。約3ヶ月後、「脊柱に変形を残すもの」として等級認定され、自賠責保険から331万円が支払われる。
行政書士からの一言
病院では「第4腰椎椎体(圧迫)骨折」と診断されていても、後遺障害について審査の結果、自賠責保険では等級認定されないケースがあります。
このような場合に異議申立てを検討する場合は、書面で被害者様の元に届く「等級等級認定結果のお知らせ」に記載されている理由を精査することが最も重要です。
今回の理由では「椎体の楔状変形の進行や外傷性の圧迫骨折を裏付ける所見は認められない」と指摘されていたことから、保険会社が行った1回目の後遺障害申請ではそのような医学的資料が不十分だったことが窺えました。
そこで弊所では「事故による圧迫骨折を裏付ける医学的資料」について当時通院していた病院へ問い合わせ、主治医の先生から資料を取り寄せることができたため、その資料を異議申立てで提出した結果、等級認定されました。
当初、1回目の申請で認定されなかったときには保険会社から後遺障害について0円の回答だったのが、認定されたことにより331万円を受け取ることができたことから、適正に後遺障害等級が評価される重要性を再確認した事案です。
解決事例一覧
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等級14級部位臀部症状尾骨部の痛み
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2022年4月28日
- 5月28日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 【定員に達しました】5月21日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 弁護士事務所20件以上に断られ…「駆け込み寺」まさにそうだと思いました。悩んでいる方は一刻も早く一度ご相談を!!
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- 先生に出会えて本当に良かったです。
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- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。