- 2024年9月17日
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後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
等級14級部位頚部、左肩、左上肢症状頚部~左肩痛、左上肢痛とシビレ
【胸腰椎圧迫骨折】後遺障害11級7号に認定
愛知県在住 女性 43歳 主婦
※自賠責保険金
交差点内の交通事故で胸部、腰部などを受傷
交差点を直進していた車に同乗中、右折車に衝突され、その反動でガードレールに激しく衝突し、緊急搬送され、胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折等の診断を受け合計約4か月間の入院
弁護士事務所に相談、症状固定へ
交通事故後、約1年2か月間の治療を経て、症状固定との主治医からの診断を受ける。
そこで主治医に作成してもらった後遺障害診断書を持って弁護士事務所に相談に行かれたところ、後遺障害診断書の内容について適正に等級が評価されない可能性があることを指摘される。
これを受けて、当初の弁護士より医療調査に明るいヨネツボを紹介され、当事務所にて受任へと至る。
後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害11級7号に認定
自賠責保険へ被害者請求を行った結果、腰椎については交通事故外傷による明らかな第1腰椎圧迫骨折が認められることから「脊柱に変性を残すもの」として後遺障害11級7号に認定されました。
行政書士からの一言
本事例は普段お付き合いのある弁護士の先生からご相談いただいた案件でした。
弊所は自賠責保険・後遺障害等級認定について専門事務所であることから、他の行政書士や弁護士の先生からご紹介、また、他事務所へ相談に行ったことのある被害者様からもセカンドオピニオンとしてご相談を受ける事が多々あります。
主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらったものの、「これで本当に等級認定されるのか」、「主治医の先生にどのようにお願いしたらいいのか」、「依頼しても書いてもらえなかったがどうしたらいいのか」と言ったご相談をよく耳にします。
そこで、今回の事例においては医師面談を実施し、症状固定後、改めてレントゲン撮影し、後遺障害診断書や意見書等の作成を依頼する医療調査を実施しました。
と言いますのも、骨折をしていても必ずしも後遺障害として等級が認められるわけではなく、しっかりと立証していかないと非該当になることもあり得るからです。
そのため、やはり後遺障害の等級認定申請には医療調査を行い、提出書類を充実させることが大切と思われます。
しっかりとした医療調査を行ったことで、今回の事例においても後遺障害11級7号という等級認定につながりました。
適正な等級認定がなされると、症状固定後の治療費についても充実した補償を受けることが可能となります。
本事例も弁護士の先生が損害賠償請求を担当し、現在保険会社と示談交渉を行っています。
後遺障害の等級認定は行政書士へ、その後の示談交渉・損害金の請求は弁護士へ。それぞれの専門性を活かすことが円満な解決のためには重要であること改めて実感した事例となりました。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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