- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【胸骨骨折】異議申立てにより認定された事例
愛知県在住 男性 40代
※自賠責保険金
対向車との交通事故で負傷
直進中、ハンドル操作を誤った対向車がセンターラインをオーバーして衝突。シートベルトで腹部を強く打ち、その反動で背中・腰も強打。緊急搬送後、胸骨骨折等の診断がされ入院となる。
保険会社から治療費打切り・症状固定を示唆され、ヨネツボに依頼
交通事故後1年を過ぎたあたりで、相手方保険会社から治療費打切り・症状固定を示唆される。インターネットで「交通事故 慰謝料」等のワードを調べていたところ、ヨネツボを見つけ相談する。受任の後、症状固定後の対応について方針の打ち合せを行う。
被害者請求で異議申立を行い後遺障害14級9号に認定
初回の申請では「胸骨骨折」が認められたものの、「骨折の骨癒合は良好に得られている」「その他に胸腰椎に明らかな器質的損傷がない」事を理由に後遺障害には該当しないとの判断を受ける。医療調査を行い、新たに医師の意見書を取付け、被害者請求で異議申立を行ったところ、14級9号に該当するとの判断を受ける。
行政書士からの一言
今回の被害者様は症状固定前・通院中の状況でご相談をいただきました。この段階でご相談に来られる方は、初回で非該当になってしまったとご相談に来られる方と同じ位多いです。今後どうしたらいいのか悩むタイミングの1つだと言えるでしょう。
この段階でご依頼いただく場合、主治医の見解を第一にまずは治療を最優先することをご提案させていただきます。また、もし症状が長期化してしまい、主治医が症状固定と診断した場合には、レントゲン、MRIの撮影等を実施し、後遺障害診断書の作成依頼を行うといった今後の流れをご案内致します。
今回の事例の場合、初回申請では胸骨骨折は認められるが、その他胸腰椎の骨折等の明らかな器質的損傷は判然とせず、本件事故と相当因果関係を有し、回復が困難な障害とは捉え難く、後遺障害には該当しないとの判断がされました。
そこで、異議申立の際は医療調査の中で、当時の主治医から事故当初の画像を改めて精査してもらい意見書を取り付けました。この意見書や診療録などを添付して被害者請求で申請したところ、医療照会の内容から事故当初から現在に至るまで一貫して症状が継続しているとして後遺障害14級9号に認定されることとなりました。
後遺障害認定票に記載されている理由を読み込むと、特に事故当初の画像について重視していることが窺えます。交通事故でケガをしたら、なるべく早めにレントゲン、MRIなどを撮ることが大切です。また、早期のご相談をお勧めします。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
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- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
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ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年11月30日
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- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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