- 2024年10月15日
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骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に認定された成功例
等級14級部位左肩症状左肩痛 左肩関節可動域制限
【外傷性頚部症候群】後遺障害14級9号に認定
愛知県在住 男性 30代
※自賠責保険金
後続車の追突による交通事故で、むち打ち症に
前車が右折待ちをしていたため停車中、後続車に追突され、外傷性頚部症候群・腰部挫傷・左上下肢挫傷と診断される。
交通事故から1年5か月後に症状固定
頚部や腰部等への痛みから通院治療を継続するも、一進一退の状態が続き後遺症について心配になり、弊所へ相談後にご依頼をいただく。その後、主治医である整形外科より症状固定との診断に至る。
医療調査実施後、被害者請求にて後遺障害等級認定申請し、併合14級に認定
主治医である整形外科へ弊所にて医療調査を実施し、等級認定のポイントを押さえた的確な医学的資料を集める。自賠責保険に対し被害者請求にて後遺障害等級認定申請し、初回で頚から左肩の痛みと腰痛について「局部に神経症状を残すもの」として共に14級9号に認定され、併合14級との判断に至る。
行政書士からの一言
交通事故に遭ってしまった際に、自分の自動車保険に弁護士費用等補償特約が付いているため、自動車保険会社から紹介を受けた弁護士が、そのまま事故解決にあたることがあります。
本件の被害者様は、事故解決を進める過程で後遺障害手続きについて弁護士との意思疎通が円滑にゆかず迷われて、自身でインターネット検索し、自賠責保険・被害者請求の専門事務所である弊所にご依頼となりました。
弊所で受任後、依頼者様の症状を浮き彫りにする医療調査資料を取得し、自賠責保険に対し被害者請求にて後遺障害等級認定申請し、併合14級の認定を受けることができました。
昨今では自身の自動車保険に弁護士費用等補償特約を付保する方が多くなりました。事故に遭われた場合、事故解決に弁護士等を活用する費用をカバーするものとして大変有用なものですが、保険会社から自賠責保険・後遺障害等級認定について被害者請求の専門家を紹介されるとは限りません。
「示談」は弁護士、「等級」はヨネツボと専門分野による使い分けが安心・納得解決へのカギです。
交通事故に遭われたら、状況に適した専門家に相談することが大切です。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
- 11月30日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年10月26日
- 11月23日(祝)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 11月16日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 弁護士さんばかり探していましたが、行政書士さんでもできるとわかり、再認定で後遺障害14等級が認定されました。
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- 弁護士さんに頼んでいたけれど、後遺障害に認定されず、異議申立をしても絶対に無理と言われてしまいました
- 2023年12月19日
- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。