- 2024年9月17日
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後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
等級14級部位頚部、左肩、左上肢症状頚部~左肩痛、左上肢痛とシビレ
治療費の打ち切り後、後遺障害14級9号に認定
浜松市在住 男性 20代
※自賠責保険金
交通事故でむち打ち症に
交差点で一時停止中、左折車がセンターラインを超えて進入し、衝突。当日近くの整形外科へ受診し、頚椎捻挫、左肩関節周囲打撲などの診断を受ける。
通院5ヶ月目で保険会社から治療費打ち切りの連絡
その後、整形外科等で治療を続けていたところ、交通事故から5ヶ月目で相手方の保険会社から「このまま症状が治る見込みがないようなら、治療費を打ち切るので症状固定してほしい」と連絡。
その後の対応に困り、弊所へ相談のち受任。今後の最善策について打ち合せし、主治医へ症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成いただく。
ポイントを押さえた医学的資料を集め、被害者請求で後遺障害14級9号に認定
後遺障害診断書の完成後、さらに等級認定のポイントを押さえた医学的資料を医師面談等で集め、「事前認定」ではなく、「被害者請求」で後遺障害等級認定を自賠責保険会社へ申請。
約2ヶ月後、画像上の異常はないものの、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定される。
弁護士へ依頼し、当初の提示額より約200万円増額して示談
後遺障害の等級認定後、保険会社が提示した損害賠償額について弁護士に相談したところ、増額が見込めるということから、弁護士に依頼する。
保険会社と交渉を続け約2ヶ月後、約200万円増額して示談。
行政書士からの一言
一般的に交通事故は人生のなかで数多く遭うものではありません。そのため、事故後の対応策について情報・知識が不足し、後々後悔してしまうという声も多々聞きます。
その点、ヨネツボでは全国に5,000件を超える事例を共有しており、自賠責保険を活用して交通事故を解決するための情報量が豊富にあります。
今回の事例も治療費の打ち切りを保険会社から打診された後、早期に弊所へ相談頂いたため、円満に解決できたものと思われます。
治療費の打ち切り後に保険会社から提示された1回目の賠償額は約70万円でした。それが後遺障害について等級認定されたことにより、最終的な示談額において約200万円増額することに繋がりました。
このように後遺障害が適正に等級認定されると、症状固定後の治療費も手厚く充てることができます。
円満な事故解決のためには、専門家へお早目のご相談をおすすめ致します。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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