- 2020年11月30日
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【左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折】異議申立を行い後遺障害14級9号
等級14級部位上肢症状左前腕部痛・手関節痛
後遺障害不認定から異議申立で14級認定
2016年08月29日
三重県在住 男性 40代
左折中に後続車に追突される交通事故でむち打ち症に
県道を左折しようとしたところ、後続車の加害車両に追突され受傷。頚椎捻挫・両肩打撲の診断がなされ、むち打ち治療を開始。その後、頚部MRIにて椎間板の後方突出が認められるも、保険会社から交通事故とは無関係とされ、約6ヶ月の通院治療を経て保険会社から治療費を打ち切ると通知される。
症状固定の診断、事前認定にて後遺障害不認定
主治医の症状固定との診断により、後遺障害診断書が発行され相手方の保険会社へ郵送する。相手方保険会社が事前認定にて後遺障害等級認定手続きを行い、不認定。
無料出張相談を利用して被害者請求のメリットを活かしたいと弊所へご依頼いただく
不認定の通知に納得が行かず、インターネットで後遺障害の異議申し立てについて検索したところ、後遺障害等級認定手続きについて専門事務所である弊所にたどり着く。三重県西部の遠方に在住していたため、弊所の無料出張相談を利用し、被害者様の自宅にて相談を実施。相談の中で、異議申し立ての方法として被害者本人の日常における支障など実情を伝えやすい「被害者請求」が選択できることを知り、ご依頼となる。
被害者請求で自賠責保険へ異議申立を行い、後遺障害14級9号に等級認定
異議申し立てに向けて、前回の申請で不足していたと思われる等級認定のポイントを精査し、通院していた整形外科へ補完資料の作成を病院へ依頼。資料が到着後、弊所で異議申立書を作成し、被害者請求を行い「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定。
行政書士からの一言
本件は名古屋と大阪の中間点に位置する三重県の相談者様からのご依頼案件でした。
相談したくても近隣に後遺障害認定について相談できる事務所がないため、初回は相手方の任意保険会社を通じ、事前認定の形での申請を試みるも、結果は非該当でした。
今回のポイントは、その経験を踏まえ相談者様が180度視野を変えることができたことにあると思います。
そのポイントの1つが、近隣に後遺障害の相談ができる事務所がないのであれば、無料で出張相談に応じてくれる事務所に依頼すればよいことに気付いたこと。
そしてもう1つのポイントが、相手方(加害者)サイドの手続き(事前認定)ではなく、自分自身(被害者)サイドの手続き(被害者請求)を活用し、透明性の高い申請をすればよいことに気付いたこと。
この2つのポイントに気付き、相談者様が視野を変えることができたことにより、弊所を通じて、目に見えづらい首の痛みなどについて、医療機関等への資料作成依頼をはじめ、適時適切に各種補完資料を添付した結果、後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
後遺障害14級に等級認定後は、紛争処理センターで示談金額の斡旋をしてもらい、後遺障害等級が認定される前に保険会社が提示した金額から100万円以上増額して和解ができたとご報告をいただきました。
後遺障害の等級認定について相談したくても、近隣に相談できる事務所がないことを理由に諦めてしまうのではなく、是非一度弊所にお気軽にご連絡ください。初回は原則無料で出張相談を承っております。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2021年1月28日
- 2月27日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 2月20日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 2月13日(土)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- やっと被害者側に立って理解してもらえる行政書士さんに出会えました!!
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- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 平成30年12月28日(金)~平成31年1月6日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。