- 2020年11月30日
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【左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折】異議申立を行い後遺障害14級9号
等級14級部位上肢症状左前腕部痛・手関節痛
画像に異常がなくても等級認定された事例
2015年08月27日
愛知県在住 男性 34歳 会社員
頚部~左肩~左背部にかけての痛み、頭痛(むち打ち)について、画像上に異常がなくても後遺障害14級が認定されました。
追突による交通事故で首、肩などを受傷
信号待ちで停車中、後ろから走ってきた車に追突される交通事故で頚椎捻挫、左肩挫傷、腰椎捻挫と診断される。
治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から約7カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も頚部から左肩にかけての痛みなどの後遺症が残り、症状固定と主治医から診断される。
1回目の申請で認定されず、被害者請求で異議申し立てを行い、後遺障害14級に認定
一回目の申請で非該当と判断されたものの、その後、被害者請求で異議申し立てを行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。
行政書士からの一言
今回の事例において、一回目の申請では、提出された画像上、特段の異常は認められず、その他の診断書上も自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいとされ、非該当と判断されました。そこで、今回のようにレントゲンなどの画像上異常が認められなかった場合にはすべて後遺障害には該当しないかと言うと、必ずしもそうではありません。
このように画像上異常が認められず非該当とされた事案でも、非該当とされた認定理由をよく吟味した上で、後遺障害専門事務所であるヨネツボ独自の医療調査を行うことにより、非該当とされた理由部分を穴埋めすることも可能です。
実際に今回のケースでも、初回非該当と判断されたのち、主治医の先生との面談を行い、非該当の理由部分を穴埋めし、被害者請求で申請した結果、後遺障害14級が認定されました。
被害者請求は保険会社に手続きを任せる事前認定とは異なり、被害者側で立証資料を集め、自賠責保険会社に提出することができる点に最大のメリットがあります。
すべてを保険会社任せにするのではなく、被害者主導で手続きすることにより、適正な納得のいく後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2021年2月27日
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