052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

【むち打ち症】後遺障害として14級9号に認定

2015年12月10日
14級
首から両肩、頭、腰
首から両肩の痛み 腰痛

名古屋市在住 女性 25歳 会社員

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

歩行中、バックしてきた自動車に衝突され受傷

一方通行の道を歩いていたところ、バックしてきた車に轢かれる。腰椎・頚椎挫傷、両下腿打撲、右手関節挫傷等の診断がなされるも、レントゲン、MRI上には何の異常も表れなかった。

保険会社からの治療費打切りの要請

保険会社から治療費打切りを通知されて困っていたところ、以前ヨネツボを利用した知人から紹介を受け、相談のうえ依頼する。

被害者請求で異議申し立てを行い、後遺障害14級9号に認定

受任後初回申請では画像上に異常がなかったことも起因し非該当となるものの、異議申し立てを行い、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定される。

行政書士からの一言

交通事故にあって骨折もなく、むち打ちなどの負傷をした場合、周りの人の目もあり、後遺障害等級の手続きを専門家に頼むなんて「大げさ」と感じている方も多いと思います。 今回のお客様も相談前はそのように感じていたそうですが、ご依頼いただいた結果後遺障害14級9号が認定され、手厚い補償がもらえたことで、治療費の打ち切り後も長く通院を続けたいというお客様の想いも叶える事が出来ました。お客様自身も相談をしなければ保険会社の言いなりに治療を終了してすぐに示談をしていただろうと仰っていました。

特に今回の事例では、レントゲンなどの画像上には何も異常がなかったので、相手方保険会社に後遺障害申請を任せる「事前認定」では、後遺障害等級のポイントを押さえた資料を積み上げていくことが難しかった可能性がありました。 画像上の異常がないと診断されたケースでも等級認定へと漕ぎ着けたのは専門家に相談したからだと思います。

むち打ち程度で大げさにしたくないという考えもありますが、症状が長期化してしまうことも統計上、考えられます。そのような場合は専門家に相談することがより良い解決の第1ステップになります。どんな些細に感じる事でも、まずは早い段階での相談をお勧めします。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら

解決事例一覧

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ