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【高次脳機能障害・脳挫傷】異議申立で後遺障害7級に等級認定

2016年04月12日
7級
首、左上肢
左上肢の失調、感覚障害、左前腕しびれ、頚部痛

愛知県在住 男性 10代

非該当
0円
矢印
7級4号
1,051万円

※自賠責保険金

左折車に巻き込まれる交通事故事故で負傷

バイクに乗車し直進中、店舗駐車場に入ろうと左折する加害車両に巻き込まれ受傷。脳挫傷、左急性硬膜外血腫、頭蓋底骨折の診断がなされ、病院にて約半月の入院後、約2年の経過観察を行う。

症状固定後、後遺障害等級認定手続きへ

主治医より症状も一進一退になってきたことから、症状固定と診断され、後遺障害診断書が発行される。診断書を受取後、相手方保険会社へ郵送する。

事前認定で後遺障害等級について不認定

事前認定の結果、画像上に脳萎縮の進行や、脳挫傷痕の残存がないことを主な理由とし、「後遺障害に該当しないもの」との判断。

被害者請求で異議申し立てを行い後遺障害7級4号に認定

不認定という結果が妥当かどうか分からず、インターネットで異議申立について検索したところ弊所に行き当たり相談。
受任後は「脳挫傷」という傷病名が診断されていることから、高次脳機能障害と評価されるために主治医へ面談を行い、意見書の作成を依頼する。その後、高次脳機能障害の医学的証拠が集まったことから、再度、後遺障害の等級認定を求める異議申し立てを行う。

行政書士からの一言

高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状が現れます。 この高次脳機能障害は本人が異常に気付いていない(病識がない)ケースが多く、今回の例でも、左手のしびれ等により細かい作業ができないなどの症状はあったものの、ご本人は性格の変化(ご家族の話によると、被害者様が事件前は温和な性格であったのに、事故後はイライラしやすくなったとの事です)などには気付かずにいました。

さらに病院では高次脳障害について、治療のための検査は実施しても、自賠責保険の後遺障害等級認定で求められている検査が行われないことがあります。 そのため、目に見えづらい後遺症として、今回の事例のように適正な等級が評価されないこともあります。

特に相手方の保険会社が行う「事前認定」では、被害者が主体的に手続きを行う「被害者請求」とは違い、被害者の本当の現状や、自賠責保険上、必要とされる検査がなされず、資料が提出されないという可能性が生じてしまうこともあります。

今回は異議申立の際に、高次脳障害として評価されるために前回足りなかったと思われる検査を医師面談で依頼し、検査結果等を被害者請求時に添付しました。その結果、後遺障害7級4号との認定がなされました。 等級が非該当と7級では被害者が受け取ることができる補償も大きく違ってきます。

本例の被害者様も専門家に依頼せず、ただ漫然と保険会社に任せていたのでは、保険会社はもちろん医師も自ら動いてくれることはなく高次脳障害を見過ごしたまま終了し、本来受けるべき補償が決して得られなかったでしょう。

後遺障害等級認定手続きでは、損害を請求する側が根拠や資料を用意しなければならないという原則があるなかで、そのようなメリットを十分に活用できる「被害者請求」の意義を改めて実感した案件でした。

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