- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【上口唇の瘢痕】後遺障害の非該当通知から12級に等級認定
愛知県在住 女性 10代
※自賠責保険金
出会い頭による衝突事故
自転車で直進中、右側からきた車に衝突され負傷。救急車で病院に搬送され、顔面挫創等と診断
通院・症状固定・後遺障害申請
約1年半の通院の末、保険会社から治療費の支払いを終了すると言われ、症状固定。医師へ後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社へ提出する
後遺障害の非該当通知
約3ヶ月の審査の結果、保険会社より上口唇部の瘢痕について「大きさが10円銅貨以上の瘢痕や長さ3センチメートル以上の線状痕とは捉え難いことから、後遺障害には該当しない」との通知が届く
ご相談・ご依頼
結果について弁護士に相談したところ、弊所を紹介され異議申立についてご依頼いただく
医療調査・異議申立
改めて上口唇の瘢痕について精査し、医師へ自賠責保険の認定基準について相談したうえで、資料の作成を依頼。異議申立で新たな資料を提出する
後遺障害12級14号に認定
審査結果が届き、「再度検討した結果、人目につく10円銅貨大以上の瘢痕と捉えられることから『外貌に醜状を残すもの』として12級14号に該当する」と通知を受ける
行政書士からの一言
自賠責保険の醜状障害(傷や瘢痕など)は、外貌(頭部、顔面部、頚部などの日常露出する部分)について12級14号であれば「顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕」、9級16号であれば「顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの」と決められており、むち打ち症などと比べて基準が明確です。
よって、医師が後遺障害診断書に記載した醜状障害の大きさで面接調査のうえ審査されますが、医師は治療の専門家であり、自賠責保険の認定基準を全て把握している訳ではないため、醜状の程度について医療情報が正確に審査機関へ届けられないこともあります。
今回も1回目の申請では顔の傷について一見すると認定基準には達していませんでしたが、詳しく認定基準を精査すると要件を満たす可能性もあったことから、医師へその点を相談し、改めて資料を作成いただき異議申立を行いました。
このように適正に等級が評価されるには、認定基準を正確に把握することが何よりも重要です。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は、「原則として労働者災害補償保険(労災)における障害の等級認定基準に準じて行う」とされており、労災の基準は「労災補償障害認定必携」という書籍に記載されております。
個人でも購入することは可能ですが、専門用語も多く内容を読み込むことはなかなか大変だと思いますので、自賠責の後遺障害についてご不明な点は、基準に精通している専門家にご相談されることをお勧め致します。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
- 11月30日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年10月26日
- 11月23日(祝)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年10月26日
- 【定員に達しました】11月16日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。