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【右内果骨折】後遺障害診断書を補う書面を提出した結果、12級7号に認定

2023年10月05日
12級
右足
右足関節痛 右足関節可動域制限

岩手県在住 男性 60代

初回
0円
矢印
12級7号
224万円

※自賠責保険金

交通事故で右足を骨折

交差点をバイクで直進中、右折車両に衝突され受傷。救急搬送され、そのまま入院となる。

右内果骨折に対し手術を施行

入院から4日後に右内果骨折に対し手術を受け、その約10日後に退院。以後は外来にて定期的にリハビリを行う。手術から約11ヶ月後に抜釘手術を行い症状固定となる。

地元の弁護士に相談するも引き受けられず

相手方の弁護士より損害賠償額の提示をされ、後遺障害の等級認定についても地元の弁護士に相談したが、弁護士費用特約に未加入だったため、「費用対効果が合わない」と言われ引き受けられず。

ご相談先を探す

足首の骨折に関しては癒合したものの、曲がる角度が十分でなく、痛みもあり仕事にも支障がでており、後遺障害等級について相談先をインターネットで検索した結果、弊所に行きつきご相談、ご依頼をいただく。

医療照会を実施して別表第二12級7号に認定

後遺障害診断書に加え、さらに等級認定に有効な資料を検討し病院へ作成依頼を行う。自賠責保険に対し後遺障害申請を行った結果、「その可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることから・・・」として別表第二第12級7号に認定される。

行政書士からの一言

後遺障害の手続きに際し、「後遺障害診断書」の提出は必須ですが、その記載内容が認定の結果に影響を及ぼすことがあるようです。

事実、医療機関は治すことが仕事であって後遺障害手続のための検査機関では必ずしもないため、等級認定上、求められている治療が行われず、「後遺症」の実体を明らかにするのに不足が生じ、適正に等級が認定されない場合があり得ます。

そこで本事例では、ご依頼の際には既に書かれていた「後遺障害診断書」を精査した上で、同診断書を補充するために、等級認定に必要な医学的な所見を医師に記載いただいた「照会・回答書」も併せて提出するという方法をとりました。その結果、12級7号という適正な等級認定がされたものと思われます。

弊所では後遺障害診断書の他、過去の認定事例などに基づいた独自の経験により、医療調査を実施して、自賠責保険の認定基準に適した事実を書面化し、後遺障害等級認定手続きを行います。

「この後遺障害診断書で大丈夫だろうか?」など、ご心配、ご不安な方、お電話でもメールでも結構です。全国対応もしておりますので、是非一度ご相談ください。

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