- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【右膝関節打撲症】異議申立で後遺障害14級9号に等級認定
徳島県在住 男性 50代
※自賠責保険金
駐車場内の事故で負傷
歩行中、加害車両に衝突される。バンパーが右膝に当たり痛みが生じたため、事故当日に整形外科を受診。
約7ヶ月の通院・後遺障害申請
保険会社から治療費を打ち切られたため、医師から後遺障害診断を受ける。申請をした結果、「自賠責保険における後遺障害には該当しない」との判断。
異議申立を専門事務所に相談
不認定の結果について不服申し立てができることを知り、インターネット検索で弊所のWEBサイトにて類似の解決事例があったことから相談。異議申立内容、費用などの説明を受けご依頼へ。
追加資料取り揃え
前回の申請で不足していたと思われる認定基準を精査し、異議申立の方針を検討。当時受診していた2つの病院へ基準を補う追加資料を作成依頼。
異議申立・14級9号に等級認定
追加資料を提出し、約2ヶ月の審査を経て「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に等級認定。
弁護士による示談交渉
14級9号の結果を受け、弁護士へバトンタッチ。保険会社との示談交渉で等級認定されなかったときと比べ約200万円増額して解決。
行政書士からの一言
本事例のような右膝関節打撲症の痛みや、上肢・下肢などを事故で負傷して痛みが生じた場合、「受傷部位の疼痛」として扱われ、自賠責保険上は特殊な疼痛を除き14級9号又は12級13号の対象となる事が多いです。
それぞれの違いは、他覚的に神経系統の障害が証明されれば12級13号、証明は出来なくとも医学的に説明可能であれば14級9号とされています。
しばしば「痛み」だけでは認定されないと言われることがありますが、本事例のように認定基準をしっかり押さえた資料を提出できれば、「痛み」だけでも認定される可能性はあります。
後遺障害の異議申立を検討する際は、不認定となった理由書をよく読み、自賠責保険上の認定基準を把握し、申立に必要な追加資料を提出することが何よりも重要です。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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等級14級部位頚部、腰部、左肩関節症状頚部痛、腰痛、左肩痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
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