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【右膝関節打撲症】異議申立で後遺障害14級9号に等級認定

2022年11月28日
14級
下肢
右膝痛

徳島県在住 男性 50代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

駐車場内の事故で負傷

歩行中、加害車両に衝突される。バンパーが右膝に当たり痛みが生じたため、事故当日に整形外科を受診。

約7ヶ月の通院・後遺障害申請

保険会社から治療費を打ち切られたため、医師から後遺障害診断を受ける。申請をした結果、「自賠責保険における後遺障害には該当しない」との判断。

異議申立を専門事務所に相談

不認定の結果について不服申し立てができることを知り、インターネット検索で弊所のWEBサイトにて類似の解決事例があったことから相談。異議申立内容、費用などの説明を受けご依頼へ。

追加資料取り揃え

前回の申請で不足していたと思われる認定基準を精査し、異議申立の方針を検討。当時受診していた2つの病院へ基準を補う追加資料を作成依頼。

異議申立・14級9号に等級認定

追加資料を提出し、約2ヶ月の審査を経て「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に等級認定。

弁護士による示談交渉

14級9号の結果を受け、弁護士へバトンタッチ。保険会社との示談交渉で等級認定されなかったときと比べ約200万円増額して解決。

行政書士からの一言

本事例のような右膝関節打撲症の痛みや、上肢・下肢などを事故で負傷して痛みが生じた場合、「受傷部位の疼痛」として扱われ、自賠責保険上は特殊な疼痛を除き14級9号又は12級13号の対象となる事が多いです。

それぞれの違いは、他覚的に神経系統の障害が証明されれば12級13号、証明は出来なくとも医学的に説明可能であれば14級9号とされています。

しばしば「痛み」だけでは認定されないと言われることがありますが、本事例のように認定基準をしっかり押さえた資料を提出できれば、「痛み」だけでも認定される可能性はあります。

後遺障害の異議申立を検討する際は、不認定となった理由書をよく読み、自賠責保険上の認定基準を把握し、申立に必要な追加資料を提出することが何よりも重要です。

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