- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【第3腰椎破裂骨折】診断書を追加提出して後遺障害11級7号に等級認定
愛知県在住 女性 40代
※自賠責保険金
自転車とバイクの衝突事故で負傷
自転車で走行中、後方より追い抜こうとしてきたバイクに衝突される。2~3メートル飛ばされ、後頭部と腰部を強打。そのまま大学病院へ救急搬送。XP、CT検査の結果、第3腰椎破裂骨折と診断され、約20日の入院治療が必要となる。
弊所へご相談・ご依頼
病院で定期的な診察を続けていたところ、保険会社から症状固定の打診を受けたものの、後遺障害に関しての知識がなく、医師にどのように話をして、後遺障害診断書を作成してもらえばいいかわからず、インターネットで検索したところ、「後遺障害」の専門事務所である弊所を見つけてご相談、即日ご依頼いただく。
後遺障害診断書と補足の診断書の作成
約10ヶ月入通院していた病院へ症状経過や治療状況を調べる医療調査を実施し、その内容を基に「後遺障害診断書」と「補足診断書」の作成を依頼。完成後、被害者請求にて自賠責保険へ申請。
後遺障害等級11級7号認定
約2ヶ月後、提出した資料が評価され「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級11級7号に認定される。
行政書士からの一言
病院で「第3腰椎破裂骨折」と診断されていても、後遺障害について審査の結果、自賠責保険では等級認定されないケースがあります。
それは自賠責保険上の認定要件を満たしていないと、医学的に「後遺症」ではあっても、「後遺障害」ではないと判断されてしまうことがあるからです。
よって、適正な等級認定のためには自賠責上の認定基準を押さえた資料を提出することがとても重要です。
本事例では、第3腰椎破裂骨折と脊柱の変形との因果関係を立証するため、医療調査を実施し、的確な医療証明資料を取り揃え申請しました。
その結果、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級11級7号に認定され、適正な等級評価を受けることができました。
後遺障害等級認定の審査は、一部を除き書面審査で行われます。今回のご依頼者様のように、症状固定前からご相談、ご依頼いただくと、主治医の先生へ依頼する後遺障害診断書に関しても詳細に打ち合わせをし、ポイントを押さえた後遺障害診断書を提出することが可能となります。
また、申請の方法として相手方の保険会社に任せる「事前認定」ではなく、被害者側が自身で資料を集めることができる「被害者請求」で申請を行うことにより、後遺障害診断書だけではなく、さらに補足の診断書で自賠責保険の認定基準上、有意な事実を書面化し提出していくことも可能となります。
今回のケースも、後遺障害診断書を補充する診断書を被害者請求で提出できたことが適正な等級認定に繋がったものと思われます。
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妥当かどうか不安のある方へ
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あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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