- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【脳挫傷】加害者が任意保険に入っておらず自賠責保険へ被害者請求
愛知県在住 男性80代
※自賠責保険金
自転車と車の衝突事故
転倒時に頭を強打し救急搬送され、脳挫傷、外傷性くも膜下出血と診断。右麻痺が残存し、リハビリテーションを継続。加害者が任意保険に未加入だったため、被害者側で治療費を立て替える
約1年の入通院・弊所で無料相談
1年を経過しても加害者から何も補償を受けておらず、何とかならないかと思っていたところ、知人から弊所を紹介され、ご依頼へ。
傷害分の被害者請求
加害者が加入していた自賠責保険へ被害者請求し、120万円を受領。立て替えていた治療費などを清算する。その後もリハビリ治療を続けたものの、症状が残存したことから自賠責保険へ後遺障害の申請を行う手続きに入る。
医師面談・後遺障害診断書の作成
医師面談を実施して診断書を依頼する。頭部外傷により高次脳機能障害と診断されたことから、主治医へ自賠責保険の認定基準沿った医学的所見を確認し、さらに追加資料の依頼も行う。
後遺障害分の被害者請求・2級1号に等級認定
自賠責保険に後遺障害診断書、医学的資料などを提出し、約3ヶ月の審査を経て「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号に等級認定され、2,500万円以上の補償を受ける。
行政書士からの一言
事故に遭ってしまい加害者が任意保険に入っていない場合、被害者はどのように補償を受ければよいのでしょうか。
本ケースでは加害者の強制保険である自賠責保険へ被害者請求を行いました。自賠責保険は被害者救済を目的としているため、迅速に補償を受けられるメリットがあります。
しかしながら、自賠責保険へ請求するために必要書類を取り寄せ及び作成することは、専門知識や経験が無いと相当な労力を要する場合もあります。
さらに自賠責保険の認定基準を理解していないと、必要な資料が不足していたことから、適正な評価が得られず、本来の補償が受けられない可能性もあります。
そのようなリスクを避けるためにも、一度自賠責保険の専門家へご相談されることをお勧め致します。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
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- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。