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【脳挫傷】加害者が任意保険に入っておらず自賠責保険へ被害者請求

2022年12月08日
2級
上下肢麻痺 失語症

愛知県在住 男性80代

初回
0円
矢印
2級1号
3000万円

※自賠責保険金

自転車と車の衝突事故

転倒時に頭を強打し救急搬送され、脳挫傷、外傷性くも膜下出血と診断。右麻痺が残存し、リハビリテーションを継続。加害者が任意保険に未加入だったため、被害者側で治療費を立て替える

約1年の入通院・弊所で無料相談

1年を経過しても加害者から何も補償を受けておらず、何とかならないかと思っていたところ、知人から弊所を紹介され、ご依頼へ。

傷害分の被害者請求

加害者が加入していた自賠責保険へ被害者請求し、120万円を受領。立て替えていた治療費などを清算する。その後もリハビリ治療を続けたものの、症状が残存したことから自賠責保険へ後遺障害の申請を行う手続きに入る。

医師面談・後遺障害診断書の作成

医師面談を実施して診断書を依頼する。頭部外傷により高次脳機能障害と診断されたことから、主治医へ自賠責保険の認定基準沿った医学的所見を確認し、さらに追加資料の依頼も行う。

後遺障害分の被害者請求・2級1号に等級認定

自賠責保険に後遺障害診断書、医学的資料などを提出し、約3ヶ月の審査を経て「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号に等級認定され、2,500万円以上の補償を受ける。

行政書士からの一言

事故に遭ってしまい加害者が任意保険に入っていない場合、被害者はどのように補償を受ければよいのでしょうか。

本ケースでは加害者の強制保険である自賠責保険へ被害者請求を行いました。自賠責保険は被害者救済を目的としているため、迅速に補償を受けられるメリットがあります。

しかしながら、自賠責保険へ請求するために必要書類を取り寄せ及び作成することは、専門知識や経験が無いと相当な労力を要する場合もあります。

さらに自賠責保険の認定基準を理解していないと、必要な資料が不足していたことから、適正な評価が得られず、本来の補償が受けられない可能性もあります。

そのようなリスクを避けるためにも、一度自賠責保険の専門家へご相談されることをお勧め致します。

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