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【腰部挫傷】異議申立で後遺障害14級9号に等級認定

2023年04月06日
14級
腰部
腰部痛

愛知県在住 男性30代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

加害車両に追突され、腰部を負傷

赤信号で停車中に後方から加害車両に追突され、腰部挫傷と診断される。

保険会社を通じて後遺障害申請を行い非該当

約7ヶ月の通院治療後に症状固定となり、相手方の保険会社を通じて後遺障害申請を行うが「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。

非該当の結果に納得ができず、弊所に依頼

症状固定後も痛みが少しでも和らぐように痛み止めを服用しながらの生活を送るなか、非該当の結果には納得ができなかったため、インターネットで「後遺障害 認定されない」と検索したところ、後遺障害認定手続きの専門事務所である弊所に辿り着きご依頼となる。

医療調査実施・異議申立・14級9号に認定

1回目の申請は相手方保険会社に全てを任せる「事前認定」で行ったため、異議申立に向けて等級認定に有効な資料を検討し、前回の申請では明らかにされなかった資料について医療機関へ作成依頼を行う。自賠責保険に対し被害者請求にて異議申立を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号との判断に至る。

弁護士へ依頼し円満解決

等級が認定されたため、弁護士基準の賠償金で納得の解決がしたいとのご希望で、弁護士へご依頼。等級が認定されたことにより、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することができ、認定されなかった場合と比べ100万円を超える金額で納得の解決ができたそうです。

行政書士からの一言

後遺障害の申請には2つの方法があるという事はご存知でしょうか。

一つは、医師に作成してもらった後遺障害診断書を「相手方保険会社」に提出するだけの「事前認定」手続き。

もう一つは、被害者自らが有益となる必要書類を取り揃え、後遺障害診断書と併せて「自賠責保険会社」に提出する「被害者請求」手続きです。

今回のご依頼者様は、1回目の申請は、「事前認定」で行っており、等級認定に必要な資料が提出されず認定されなかった可能性がありました。

また、相手方保険会社の対応にも納得が行かなかったため、異議申立に関しては、後悔のないように「被害者請求」で申請をしたいということから、後遺障害の専門事務所である弊所へご依頼いただきました。

「被害者請求」は、申請書類や医学的資料を被害者側で取り揃えて請求することができ、手続きの透明性が高く、あるがままの症状を正確に審査機関へ届けることができる手続きです。

弊所は後遺障害認定手続きの専門事務所であり、10年以上専門特化しているため、「被害者請求」に必要な数多くの医療調査の経験、事例があり、迅速に対応することができます。納得の解決のためにも、諦める前に是非一度ご相談ください。

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