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【自損事故】人身傷害保険の異議申立で後遺障害14級に等級認定

2023年05月01日
14級
頚部痛

福岡県在住 男性30代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

自損事故で負傷

自動車を運転中、信号機に衝突し首を負傷。事故当日に受診した病院で頚椎捻挫と診断

約7ヶ月の通院・症状固定・後遺障害申請

自損事故のため、自分の自動車保険で人身傷害保険を利用して治療を続け、医師から症状固定と診断を受ける。後遺障害診断書が作成され、後遺障害を申請したものの、「後遺障害には該当しない」と通知が届く

異議申立の無料相談・ご依頼

保険会社から「結果に納得いかない場合は異議申立ができる」と説明を受け、有効な方法をインターネットで探したところ、弊所へ相談し異議申立をご依頼いただく

異議申立の方針検討・診断書等依頼

等級認定されなかった理由を精査し、1回目の申請で不足していた診断書の内容について検討。異議申立で必要な認定基準を押さえた診断書等の作成を医師へ依頼

異議申立・14級に等級認定

新たな診断書を異議申立で保険会社へ提出し、約3ヶ月の審査期間を経て「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に等級認定との通知

行政書士からの一言

自損事故では自賠責保険を利用することはできません。この場合、ご自身・ご家族等が加入されている自動車保険で「人身傷害保険」を利用し通院、治療ができる場合があります。

また、通院が長期化してしまいお怪我が後遺症となってしまったときには、本ケースのように「人身傷害保険」としての後遺障害等級を申請することが可能です。

「人身傷害保険」の後遺障害等級は自賠責保険の認定基準とほぼ類似しておりますので、異議申立も自賠責と同様の考え方で進めていくのが良いと考えます。

具体的には前回の申請で不足していると指摘された内容について診断書等を提出する必要があります。

そのためには後遺障害の認定基準を理解することが何よりも重要となります。認定基準は原則公開されていないため、実際に申請を重ねていくことで把握できるものと思います。

適正な等級評価を求めるためには、後遺障害について事例を数多く扱っている専門事務所にご相談されることをお勧め致します。

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