- 2025年3月25日
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自転車事故の後遺障害・異議申立で14級9号に等級認定
等級14級部位肩症状右肩痛
【自損事故】人身傷害保険の異議申立で後遺障害14級に等級認定
福岡県在住 男性30代

※自賠責保険金
自損事故で負傷
自動車を運転中、信号機に衝突し首を負傷。事故当日に受診した病院で頚椎捻挫と診断
約7ヶ月の通院・症状固定・後遺障害申請
自損事故のため、自分の自動車保険で人身傷害保険を利用して治療を続け、医師から症状固定と診断を受ける。後遺障害診断書が作成され、後遺障害を申請したものの、「後遺障害には該当しない」と通知が届く
異議申立の無料相談・ご依頼
保険会社から「結果に納得いかない場合は異議申立ができる」と説明を受け、有効な方法をインターネットで探したところ、弊所へ相談し異議申立をご依頼いただく
異議申立の方針検討・診断書等依頼
等級認定されなかった理由を精査し、1回目の申請で不足していた診断書の内容について検討。異議申立で必要な認定基準を押さえた診断書等の作成を医師へ依頼
異議申立・14級に等級認定
新たな診断書を異議申立で保険会社へ提出し、約3ヶ月の審査期間を経て「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に等級認定との通知
行政書士からの一言
自損事故では自賠責保険を利用することはできません。この場合、ご自身・ご家族等が加入されている自動車保険で「人身傷害保険」を利用し通院、治療ができる場合があります。
また、通院が長期化してしまいお怪我が後遺症となってしまったときには、本ケースのように「人身傷害保険」としての後遺障害等級を申請することが可能です。
「人身傷害保険」の後遺障害等級は自賠責保険の認定基準とほぼ類似しておりますので、異議申立も自賠責と同様の考え方で進めていくのが良いと考えます。
具体的には前回の申請で不足していると指摘された内容について診断書等を提出する必要があります。
そのためには後遺障害の認定基準を理解することが何よりも重要となります。認定基準は原則公開されていないため、実際に申請を重ねていくことで把握できるものと思います。
適正な等級評価を求めるためには、後遺障害について事例を数多く扱っている専門事務所にご相談されることをお勧め致します。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
- 2024年12月14日
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【右腕神経叢損傷】後遺障害診断書作成後、医師面談を行い併合6級に等級認定された成功事例
等級6級部位右上肢症状右上肢麻痺、強い疼痛・痛覚過敏
- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
- 2024年10月15日
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骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に認定された成功例
等級14級部位左肩症状左肩痛 左肩関節可動域制限
- 2024年9月17日
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後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
等級14級部位頚部、左肩、左上肢症状頚部~左肩痛、左上肢痛とシビレ
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2025年3月31日
- 4月26日(土)静岡県三島市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2025年3月31日
- 4月19日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2025年3月31日
- 4月12日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2025年3月25日
- 自転車事故の後遺障害・異議申立で14級9号に等級認定
- 2024年12月14日
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- 2024年11月14日
- ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
- 2025年3月29日
- 請求額も2.5倍になり安心して治療を続けられそうです。実績も確かなので是非相談してみてください。
- 2025年1月18日
- どこにお願いするよりも頼りになります。
- 2024年11月18日
- 万が一、家族、知人が交通事故で悩みを抱えた際は、こちらの事務所を紹介させていただきます。
- 2024年12月27日
- 令和6年12月29日(日)~令和7年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2023年12月19日
- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。