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【頚椎捻挫】被害者請求で後遺障害12級13号に等級認定

2022年11月28日
12級
頚部 上肢
頚部痛 右上肢しびれ

静岡県在住 男性 60代

初回
0円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

追突事故で頚椎を捻挫

信号待ちで停車中、加害車両に追突される。首の痛み、右腕のしびれを感じたため、事故当日に整形外科を受診。

約8ヶ月の通院・症状固定

保険会社から「治療費の支払いを終了する。症状が残っているようなら後遺障害の申請をしてください」と伝えられ、医師に相談したところ、症状固定と診断される。

弊所へ相談・ご依頼

加害者側の保険会社に後遺障害の手続きを任せるのが不安だったため、知人に相談したところ、弊所を案内され相談後、ご依頼。

後遺障害診断書作成・補足資料取り揃え

後遺障害申請に向けて医療調査を実施。今回の事案について認定のポイントを精査し、通院していた医師へ後遺障害診断書及び補足資料の作成依頼

後遺障害申請・12級13号に等級認定

医療調査で集めた医学的資料を自賠責保険会社へ被害者請求で提出。約4ヶ月の審査を経て12級13号に等級認定。

行政書士からの一言

本事例の結果通知書には、12級13号に認定された理由として「提出の画像上、右神経根の圧迫所見が認められ、右上肢の腱反射低下等の異常所見が認められる」と記載されておりました。

このことから自賠責保険では、12級13号の認定要件として画像所見、腱反射等の神経学的所見を重要視していることが窺えます。

さらに画像所見については、「事故によるヘルニア」ではなく「ご本人が元々持っていた年齢的なヘルニア(変性所見)」で認定されていることもポイントです。

このように自賠責保険の等級認定では、必ずしも「事故によるヘルニア」を要件としておりません。

そこで弊所では、事故とは関係ないヘルニアを適切な等級評価に結び付けていくためには、認定要件を押さえた医学的な資料を審査機関に提出していくことが重要と考えます。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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