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非該当から異議申立をして後遺障害14級認定

2015年04月14日
14級
左膝、背中
左膝痛、背部痛、左膝関節の機能障害

愛知県在住 女性 62歳 主婦

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

横断歩道を横断中車に衝突される交通事故で左膝、背中などを受傷

横断歩道を横断していたところ、進行してきた車のバンパーと左足が接触し転倒する交通事故に遭い左大腿打撲、左膝・胸椎捻挫の診断を受ける。

通院半年で治療費の打ち切りと損害賠償額の提示を受ける

交通事故から約6カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後の治療費は後遺障害の等級が認定されたら支払うと言われ、後遺障害診断書が郵送される。完成後、相手方の保険会社へ診断書を送付し、事前認定で手続きを行ったところ、「後遺障害に該当しない」という結果が届く。
保険会社から「通院した慰謝料や休業損害を支払うのでご検討ください」と損害賠償の提示額が届き、妥当かどうか分からなかったので、弁護士へ相談。
弁護士から後遺障害が認定されるとされないでは賠償額が違ってくるので、まずは後遺障害等級認定手続きの専門である行政書士へ異議申し立て(再申請)について相談するようにアドバイスを受ける。

不認定だったものの、被害者請求で異議申し立てを行った結果、後遺障害14級に認定

弊所で後遺障害等級の異議申し立て手続きを受任後、病院へ医療調査を行い得た再申請に有意と思われる新たな医療資料を併せて被害者請求で異議申し立てを行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定される。

行政書士からの一言

今回の被害者様は、相手方保険会社の提示してきた賠償額が妥当なものかどうか疑問に思われ、弁護士に相談したところ、後遺障害認定手続きの専門事務所である弊所を紹介され受任となりました。 弊所での相談時には、まず残存する症状につき後遺障害の認定を得る事が被害者様の抱える不安・疑問を解消するのに重要であることを説明させていただきました。

最初の申請で認定されなかった理由には、「自覚症状を裏付ける医学的所見に乏しい」とされていたことから、医療調査では被害者の訴える左足の痛みについて特に入念に主治医の医学的見解を伺い、被害者請求の添付資料として提出しました。

後遺障害の等級が認定されたことで、今後は弊所をご紹介いただいた弁護士による示談交渉により、弁護士基準の慰謝料で更に損害賠償金額が増額することが期待されています。

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