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交通事故当初のご相談から後遺障害14級に認定

2018年03月29日
14級
首・右肩
頚椎捻挫・右肩関節挫傷

愛知県在住 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交差点で停車中に衝突され、頚部痛・右肩痛等を発症

交差点で右折してきた加害車両を停車して待機していたところ、衝突され首、右肩を負傷。過失を巡って相手方の任意保険会社と折り合いが悪く、当初より治療費は保険会社が一括対応せず、ご自身の健康保険にて通院。

交通事故から5か月目でのご相談

治療費について自費で健康保険を使って通院しており、このまま立て替え金が増えていくことや、今後の解決へ向けて不安になり、弊所へ問い合わせ。2度の相談を経て、症状固定前に受任。
まずは、治療費・通院慰謝料・休業損害を含めた傷害分の損害を被害者請求手続きにより請求。限度額の120万円が認定され、示談前に依頼者様へ振り込まれる。

後遺障害・異議申立の結果、14級9号に認定

その後、後遺症が残り症状固定の診断を主治医より受ける。弊所にて後遺障害診断書以外に主治医への医師面談や認定に有意な医学的証拠資料を補完し、被害者請求にて自賠責保険に対し異議申立申請。約3ヶ月後、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に等級認定される。

認定等級後、弁護士にバトンタッチ、納得の解決に

認定された等級をベースに、示談について弁護士にバトンタッチ。弁護士にて示談交渉の結果、裁判基準に近い金額で示談成立。症状の残ってしまったご本人様にとって、今後の治療費についても安心・納得の解決となる。

行政書士からの一言

交通事故被害に遭ってお怪我をしてしまった場合、多くの方が相手方の保険会社から治療費の支払い(一括対応)を受けるのではないでしょうか。

しかしながら、本ケースはその担当者と折り合いが悪く、任意保険会社を頼らずに自身で健康保険証を使って治療を進めていた方からのご相談でした。

事故から5か月目という早い時期からのご相談でしたので、治療費を含めた傷害分の限度額120万円を自賠責保険へ被害者請求手続きするというご提案をすることができました。

その後の後遺障害申請でも、早い段階から医学的な証拠資料を取り揃えることができ、スムーズに適正な等級認定を得ることができました。

被害者様は任意保険会社に頼らず、傷害分・後遺障害分の全ての手続きを自賠責保険へヨネツボ式「被害者請求」で行い、大変満足な結果を得ることができたため、その後の任意保険との示談においても、弁護士へ依頼し円満に解決ができたとのことです。

交通事故に遭われたら、早い段階で交通事故の専門家に相談し、適切な手続きを進めることが、事故解決において大変重要になると考えます。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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