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【右母趾挫創】後遺障害12級13号に認定

2015年07月31日
12級
右足親指
右足親指の痛み

愛知県在住 男性 45歳 会社員

初回
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

バイクに乗車中、後ろから車に追突される交通事故で右母趾、首、背中、右肩、腰などを受傷

バイクで赤信号停車中、後ろから車に追突され、5メートルくらい飛ばされた結果、右母趾挫創、腰部挫傷、頚部挫傷などと診断される。

保険会社による治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から約11カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられる。その後も右足親指などに後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。

後遺障害等級認定手続きを弊所で受任

その後、保険会社の対応に疑問を感じていたことから、後遺障害等級認定について「事前認定」ではなく「被害者請求」を行おうと考え、インターネットで弊所のホームページをご覧になり、ご相談にお越しいただき受任となりました。

被害者請求を行った結果、後遺障害12級13号に認定

自賠責保険へ被害者請求を行った結果、右母趾痛について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号に認定されました。

行政書士からの一言

今回の事例のように右母趾痛が12級に認定されるためには、12級の認定要件である「局部に頑固な神経症状を残すもの」であることが証明できなければなりません。 そのためには、まず、レントゲン・MRIなどの他覚的な検査において骨折・脱臼などの損傷が認められるかが問題となるわけですが、今回のケースでは画像上骨折などの症状は認められませんでした。 そこで、さらに医療調査を進め、主治医の先生と何度か面談を実施し、右母趾痛について頑固な症状が残存している他覚的なご所見をいただき、被害者請求の添付資料として提出しました。 その結果、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、後遺障害の等級として12級13号が認定されました。 痛みやしびれは目に見えづらいため、的確に等級認定のポイントを立証していくことの重要性を改めて実感する案件でした。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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