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【外傷性頚部症候群】異議申立を行い14級に認定

2020年05月28日
14級
首・背中・左肩
首・背中・左肩甲部の痛み・左手しびれ

女性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交差点内の出会い頭による事故で負傷

直進中、右側からやってきた加害車両に衝突され、首~肩・背中・胸部を負傷。むち打ちによる外傷性頚部症候群と診断

9ヶ月間の通院治療後、症状固定へ

病院へリハビリ通院を続け、当初よりは痛みは軽くなったものの、完全に治りきるという状態にはならなくなったことから、主治医から症状固定の診断を受ける。

保険会社から後遺障害等級認定の案内、後遺障害診断書の発行

今後の手続きを保険会社に聞いたところ、「後遺障害診断書を送るので、主治医に書いてもらい、返送してもらえれば事前認定で等級の申請を行います」と言われたため、診断書発行後、保険会社へ送付

事前認定後、「後遺障害には該当しない」との通知が届く

2ヶ月ほどして「画像上、外傷性の異常所見はない」ことを理由に不認定の結果が届き、保険会社から示談をするか、等級について異議申立てをするか提案される

異議申立ては「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法がある事を知る

症状が治っていない状態でそのまま示談をすることに疑問を感じ、異議申立てについてインターネットで検索し、保険会社が行う「事前認定」より、被害者が主体的に手続きを行う「被害者請求」の方が実情をしっかりと審査機関へ届けられると思い、自賠責保険・被害者請求を専門で取り扱っている弊所へ問い合わせ

被害者請求で異議申立てを行い、後遺障害14級9号に認定

弊所へご依頼後、病院へ医療調査を実施して、等級認定に有意と思われる医学的資料を取り集めて被害者請求で異議申立てを行う。約3ヶ月後、「画像に異常はないものの、提出された資料から将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として等級認定される

行政書士からの一言

交通事故のお怪我で骨折や脱臼はなく、むち打ち症・外傷性頚部症候群と診断される方は多いと聞きます。このようなケースで後遺障害の等級認定を申請した場合、画像上に異常がないことを理由として「後遺障害に該当しない」という結果をよく目にします。

一方、自賠責保険・後遺障害において14級9号は、「医学的に説明可能な症状」という要件のため、画像に異常がなくても認定され得る等級といえます。

よって、「画像上に異常がないのになぜ症状が残っているのか」という「医学的資料」を取り寄せ、審査機関に説明していく事がとても重要となります。

尚、後遺障害等級手続きに専門特化している弊所では、過去の認定事例を踏まえ医療調査を実施し、適正な等級認定がなされるようにポイントを押さえた医学的資料を取り揃えるよう心掛けております。

また、むち打ち症による痛みやしびれは目に見えづらい症状のため、本来認定され得る基準を満たしている方も医学的資料が不足しているとして適正な等級評価がなされづらいと言われております。

そこで弊所は保険会社任せではなく、被害者側が主導して申請する「被害者請求」という方法が医学的資料や被害者の実情を直接的に審査機関へ届ることができる最良の手段ではないかと考えます。

以上から、「医学的資料」+「被害者請求」=適正な等級評価という公式が成り立つのではないかと、10年以上に渡って後遺障害等級に専門特化し研究してきた者として改めて実感します。

「画像や検査に異常がない」として等級認定されなかった場合でも、上記ケースのように弊所で異議申立を行い等級が適正に認定された事例もございますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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